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軽微な違反を1度していて、免許不携帯で罰金を支払った場合、免許更新の

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ura122373857 公開 2022-10-26 13:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
軽微な違反を1度していて、免許不携帯で罰金を支払った場合、免許更新の際は違反者講習になるのですか?
skr123864349 公開 2022-10-26 14:39:00 | 显示全部楼层
それだけなら「違反者講習」にはなりません。
免許更新前の5年間で軽微な違反(3点以下の違反)1回だけの場合は「一般運転者講習」(講習時間:1時間)
免許取得から5年以内の更新で軽微な違反(3点以下の違反)1回だけの場合は「初回更新者講習」(講習時間:2時間)
「違反者講習」は過去5年以内に複数の違反があった場合または3点を超える違反があった場合に受ける講習です。但し違反点数の付かない「免許証不携帯」「泥はね運転」等や「物損事故」は違反点数が付かないので違反扱いはされません。
※免許証不携帯の違反をした場合は反則金3,000円を納付すれば違反扱いにはならないので、5年間に違反点数の付き違反をせずに免許証不携帯の違反だけの場合はゴールド免許にもなります。
1150389676 公開 2022-10-26 15:48:00 | 显示全部楼层
免許証不携帯は通常は反則金のみで処理され、裁判で罰金刑になることはありません。罰金と反則金は別ですので、混同しないようあにしましょう。
「違反者講習」は更新時講習ではありません。累積6点丁度になった人が免停処分にならないように行われる温情措置で、朝から夕方まで一日がかりの講習です。更新時講習の「違反運転者講習」と名称が似ていますが全くの別物ですので、これも混同しないようにしましょう。
免許の更新時に受ける講習種別が「違反運転者」になるのは、過去5年間に「複数の違反があるか、3点を超える違反がある」人ですが、この「違反」とは、違反点数がつく違反の事を指します。よって、免許証不携帯のように、反則金で処理はされるが点数がつかない違反の場合は、違反歴にはカウントされません。質問者さんが、その不携帯1度と、他に3点以下の軽微な違反1度だけであるなら、違反運転者講習にはなりません。
int1223577172 公開 2022-10-26 13:36:00 | 显示全部楼层
罰金は「前科」だよ?
不携帯は反則金で、全然違う処分。
軽微な違反1回なら更新は一般者講習。
1051939351 公開 2022-10-26 13:30:00 | 显示全部楼层
免許不携帯は反則金のみなので・・・大丈夫じゃないかと・・・
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