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4月で免許取得1年になります。しかし、1月に一時不停止で2点取られたため現在

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1052888893 公開 2023-1-12 07:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
4月で免許取得1年になります。
しかし、1月に一時不停止で2点取られたため
現在は持ち点が1点のはずです。
これが4月になると一般の持ち点に変わるのでしょうか?
その際だと持ち点はいくつになりますでしょうか。
またそもそも違反から1年は1点のままでしょうか。
koy1138344351 公開 2023-1-12 14:41:00 | 显示全部楼层
免許処分制度をご理解されていないと
思いますので、長くなりますが説明させていただきますね。
まず違反点というのは、
×持ち点がある
×減点される
×持ち点0で処分対象になる
ではありません。
〇きれいな状態が0点
〇加点される
〇違反点合計で処分が決まる
というものです。
まずこの前提をご理解ください。
次に処分制度です。
免許の処分制度というは2種類が無関係に存在しています。
①初心者期間限定の処分
②全員対象の処分
なので、
・初心者期間中の人は2つの処分制度の対象になる
ということになります。
以下、この2つの処分制度の大体のルールです。
①初心者期間限定の処分
この処分のルールは、
・初心者期間中に
・初心者とされる車両による違反点が3~4点以上になると
・初心者とされる免許の初心者講習対象になる
というものです。
初心者期間というのは、
×初めて免許を取得してから1年間だけ
ではありません。
〇2輪・4輪別に
〇何らかの免許を取得するたびに
〇取得して免許の初心者期間が1年設定される
というものです。
なので4輪の普通免許取得1年間は普通免許の初心者期間ですし、
普通2輪免許の取得後1年は普通2輪免許の初心者期間です。
質問者さんが何の免許を昨年4月に取得されたのか
不明ですが、おそらく普通免許を取得されたのかと思います。
そうなると、
・今年の4月までは普通免許の初心者期間である
ということになり、
・今年の4月までに乗用車での違反点が3~4点以上になると、
普通免許の初心者講習の対象になる
ということになります。
また、違反をした車両も不明ですが、
もし乗用車で3点の違反をしたのであれば、
これは1回で3点に相当する違反です。
この場合は乗用車での違反点が4点以上になった場合に、
普通免許の初心者講習の対象になります。
この想像があっているのであれば、
今年の4月までは乗用車で絶対に違反をしないように
されてください。
でも、普通免許では原付も運転可能です。
もし3点の違反が原付なのであれば、
普通乗用車で3点以上の違反をしないかぎり、
この処分の対象にはなりません。
つまり、
・普通免許初心者期間中の人に関しては
・あくまでも乗用車の違反だけが関係する
というのがこの①初心者期間限定の処分制度のルールです。
次に②全員共通の処分についてです。
この処分のルールは以下です。
・違反車両は関係ない
・過去3年間の全違反点合計で処分が決定する
・処分の対象になるのは人間なので、
所持している全運転免許が停止または取り消しになる
なのでこの場合でも、質問者さんの違反点合計は3点です。
では、違反点合計何点でどんな処分になるのか?
という処分基準は、過去にこの処分を受けた前歴の回数で
決定します。
具体的には
・過去の前歴回数が多いほど
・少ない違反点で重い処分を受ける
というのがルールです。
質問者さんは過去に免停処分などは受けていない
前歴0回の状態でしょう。
この場合の処分基準は以下です。
6点 30日免停
9 点 60日免停
12 点 90日免停
15点 免許取り消し
なので現状3点の質問者さんは、
・30日免停まであと3点の猶予がある
ということになります。
ながくなりましたが以上です。
1235235301 公開 2023-1-12 10:00:00 | 显示全部楼层
免許に持ち点という概念はありません。
あるのは「累積点数」です。
違反をすると点数が累積されて行きます。
今月に2点の違反をしたなら、来年の1月まで2点は残ります。
1年以内に違反をするとさらにそこから1年に伸びます。
累積点数が免停の基準点数に達すると、処分を受ける事になります。
処分を受ければ点数はリセットされ前歴が付き、免停の基準点数が、低くなり免停処分も重くなります。
初心者も2年目以降も免停や取り消しになる点数は同じです。
質問者さんが恐らく勘違いされてるのは、初心者講習の対象となる点数の事だと思います。
「軽微な違反2回以上の累積3点以上で初心者講習の対象となる」
これは初心者運転期間が過ぎれば、このルールは対象では無くなります。
つまり、現在は累積2点という事です。
違反した日の翌日から無事故無違反で1年経過で2点は無くなります。
もし、1年以内に違反をしてしまい累積6点になった場合は、違反者講習もしくは免許停止処分となります。
※違反者講習は、3点以下の軽微な違反で累積6点丁度になった時に受けられる免停救済措置です。
例えば現在累積2点で、その他に一時停止違反2点、信号無視違反2点で累積に6点になった時に違反者講習を受ければ免停にならず、前歴も付きません。
しかし、人身事故などで4点の違反点数(1回の違反で3点を超える点数)で6点になった場合は、免停確定となります。
sil1119312682 公開 2023-1-12 08:29:00 | 显示全部楼层
違反点数は持ち点制度ではなく、累積点数方式です
違反が何もない時は累積点数0点で、違反をする事に違反点数が
加算され累積し、累積点数が一定の点数に到達したら
免許停止や取り消し等の行政処分が下ります
とどのつまり、違反点数は減点では無く加点です
ですが、世の中何故か違反点数は減点方式と間違った常識が
浸透しています
これを機会に、覚えておいて下さい
それはさておき、主様の場合なんですが
免許停止の前歴がない場合なので、6点で30日免停、9点で60日
12点で90日、15点で免許取り消しとなります
で、現在は一時不停止の2点が累積しており、免停まで残り4点の
猶予が有る状態です
このまま無違反で4月を向かえば、累積点数の2点は一旦リセットされ
(厳密に言えばリセットではないのですが、その方が判りやすいのであえてリセットを使います)
累積点数0点に戻ります
kon1046557412 公開 2023-1-12 08:24:00 | 显示全部楼层
持ち点制度と考えてもそれほどの破綻もないから良いけれど、実際は加点制度。
免許取得一年間は、"新規取得の特定区分違反に限り"3点(もしくは4点)以上の累積で初心運転者講習の呼び出しが来る。
それに行っても点数は消えないが、行かなきゃ取得一年経過後に再試験の対象になるので行った方が良い。
これとは別に、全ての区分の違反引っくるめて累積6点以上になれば免停等の呼び出しも来る。
質問者さんは、上記から現状を「2点違反したから、持ち点あと1点」と認識している。
で、免許取得一年経過後には全ての免許区分の違反引っくるめて累積6点以上の免停等の呼び出し"だけ"になる。
なので「持ち点上限が6点になったから、累積2点で残り持ち点4点になった」と考えても、大きくは外れてはいない。
持ち点制度で考えると破綻するのは、飲んで大暴走のあげく死傷事故などの6点では追い付かない違反をかました場合とか。
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