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自動車の運転免許証は誰の物(所有権)ですか?これが、以前までは

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1148290426 公開 2023-2-2 13:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の運転免許証は誰の物
(所有権)ですか?
これが、以前までは、特殊性があり、難しく、どうでもよかったのですが、
たまたま、自治会役員だった頃に警察に暴走族が増えて深夜を問わず、マフラーを外したような爆音が多くなっているため、相談に行きました。
そのついでに、警察官に免許証は
誰の物ですか?
と尋ねると、公安委員会が発行した物で貸与品ですから、あなたの物ではありません。必要がなくなれば、最寄りの警察署に返却となっています。あくまで貸し出しを押し通されました。
しかし、後日ネットであれこれ
調べる内に、
この免許証は公安委員会が発行して、必要無くなれば、警察署に返納し、その免許証が必要な場合は、運転は出来ませんが、穴をあけて返却する事もできます。との事でした。
ここまでは理解出来ましたが、
理解出来ないのは、警察署が運転する際に携帯させるため、預けていると警察署では、言い通しました。よって貸与品である。との事。
しかし、別の資料では決して預かり物ではなく、特殊性があり、携帯して、運転しても良いとの証明書に近いとの事で、あくまで所有権の権利性でなく、預り証でも、無く、特殊性をもっており、ただ、運転しても良いと言ったものであり、期限を過ぎたり、死亡等で、運転しなくなると、返納の義務付けがある。
その特殊性を理解するしかない。と思いましたが
警察署はあくまで預けているから、運転出来ない事情があれば、
直ちに警察署に返納しなければなりません。
よって免許証は公安委員会の物であり、運転者の物では、ありません。運転者に預けているため、その認識を理解下さい。と回答されています。
よって、上記のどちらが正しいのでしょうか?
誹謗中傷はお断り申し上げます。
中には、はっきりさせたい方もおられると思います。どうぞよろしくお願い致します。
ce1101212075 公開 2023-2-2 15:46:00 | 显示全部楼层
>自動車の運転免許証は誰の物(所有権)ですか?<
↑↑↑ 運転免許証を発行した都道府県の公安委員会の物です。
警察菅が言うのが正しいです。
運転者は使用権があると言う事だけです。
使用する条件は道路交通法を遵守する事が絶対条件です。
条件を守らないと道路交通法で罰せられると言う事です。
余談。公的機関が発行した資格証は全て公的機関の所有物と考えて良いです。
健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証。
身体障害者手帳、
その他民間機関が発行した物で所持している人物に所有権が無い物に
銀行のキャッシュカード、カード会社のクレジットカード。
B-CASカード、
102225278 公開 2023-2-2 14:56:00 | 显示全部楼层
運転免許証に限らず、資格者証は一般的に、発行した機関の所有物です。なので譲渡や質入れなどは禁止されており、規定により発行者が返納を命じる事ができます。
運転免許証の場合は、発行した都道府県の公安委員会の財産です。有資格者に貸与されているもの、と言う認識が正当です。
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