パスワード再発行
 立即注册
検索

免許取り消し予定になった人に質問です。私は、救護義務違反(初犯)での累積

[复制链接]
1253276807 公開 2024-10-3 16:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し予定になった人に質問です。
私は、救護義務違反(初犯)での累積点数43点で免許取り消し処分が予定されています。
後日、意見の聴取というものに出席するのですがしっかりと反省の意を込めた上申書も提出しようと思っているのですが、点数上では欠格期間4年なのですがなんとか処分の軽減をしたいです。意見の聴取で処分の軽減をして欲しい時はどのような事を話せばよいでしょうか?
お教え頂けると幸いです。
122620124 公開 2024-10-8 07:57:00 | 显示全部楼层
明らかに処分される様な事をしていないなら
処分自体無くなる事は有り得ますが
処分される様な事をしていて減刑は無いです。
主張で処分内容が変わる事もありません。
それなら違反点数制度の意味が無くなりますので。
nek1146502370 公開 2024-10-8 02:43:00 | 显示全部楼层
私は悪くないと言ってやりましょう!
もう車になんて乗るかバカ!
何なら免許取らねえで乗るぞ!免許返せ!って言ってやりましょう。
逆ギレして印象悪くなると普通の人は考えるので過去に例のない反省の仕方になるかと思われます。
裏を返せばこんな屑に救護されなかった事が救護と勘違いするやからが出て、
救護義務違反ではなく、あなたらしく救護したとも思われるでしょう。
頑張って下さい。
111288220 公開 2024-10-3 17:23:00 | 显示全部楼层
現時点での判断を覆すような、アナタにとって優位になる証拠を出す。
zac123440307 公開 2024-10-3 17:15:00 | 显示全部楼层
上申書の提出を考えているってことは、あなたが犯した罪について何かのっぴきならない事情があるということですか?
というか上申書っていつ出すんです?意見の聴取の時に?そんなん読んでもらえる時間あるんでしょうか?
とりあえず、救護義務を後回しにしていい事情なんてこの世にあるとは思えませんけど。
まぁ私の知らない世界で、そういう事情があるのだとすれば、論理的で私情を挟まないような形の上申書を書いて提出すればいいんじゃないですかね。いつどこに出すのか知りませんけど。
反省の意を込めて、なんてのは何の意味もないですし、上申書の使い方をはき違えていると思いますよ。
反省するのは大前提で、言葉や態度での反省では足りないから刑事罰、行政罰があるのであって。何も交通事故、違反に限った話ではないですが。
救護義務違反という罪そのものについてあなたが納得がいかないというなら、やるべきことは補佐人付けて意見書の提出です。意見の聴取の予定日よりも前に。場合によっては意見の聴取日を延期申請しておくといいです。
ただし、それを主張するには確たる証拠と、的確にそれを示すことができる書類や写真等の資料が必要です。
あなたは犯罪自体は認めているようですから、やらないでしょうけど。
救護義務違反は単なる交通違反ではないということは重々承知かとは思いますが、内容によってはしっかり前科が付く犯罪です。はっきり言いますが一般の人間からしたら異常な行動です。
執行猶予付きでもなんでも、有罪判決が出ればあなたは前科者です。
それでも刑を軽くしてほしいって言うんなら、やるべきことは交通事故に強い弁護士を付けて、なるべく不起訴にもっていけるようにするということじゃないでしょうか。
相手方のけがの程度が軽く、示談がしっかり成立しているとか、あなた自身に事故自体の認識が薄く、逃げるつもりではなかったということがきちんと証明されれば、不起訴処分、減刑も考えられないことはないと思います。行政罰が軽くなることは滅多にないですけどね。
悪意を持って逃げた人間でも、逃げるつもりはなかった言えますけど、それをきちんと立証できる証拠が必要ですので、やるべきところはその証拠を確立させることだと思います。
どんな犯罪者にも人権はありますから、主義主張は勝手にすればいいです。それを拒否する権限は誰にもないと思いますので。
罪を軽くしろって「言うのは自由」ですけど、利己的な理由のためにそれがまかり通るなら日本の司法は終わってます。
事故の程度の差は別にして、事故を認識しているのに(救護義務があるとわかっているのに)逃げたんなら諦めてください。あなたが減刑を求めるのは筋違いだと思います(権利がないとは言いませんが)。
sdf111488348 公開 2024-10-3 17:11:00 | 显示全部楼层
意見の聴取というのは、自分にとって有利な証拠を提出したり、意見を述べたりするために設けられる場です。
反省文書いたり、反省を述べたりするのは構いませんが、処分の軽減をその目的とはしていません。
意見の聴取で提出するための有利な証拠は既に集まりましたか?・・質問①
被害者の方が書いてくれた嘆願書は既に用意できていますか?・・質問②
口先だけで、ひき逃げの処分の軽減をしてもらえるなんて、あるわけないじゃないですか?
そんなことがあるとお考えなのですか?
例えば、ちょっとミラーを擦っただけで、どう考えても人身事故になるはずもない事故だったのに、そのまま行ってしまい、相手が診断書を提出した結果、救護義務違反に問われた。
こんなケースなら、弁護士の先生に頼んで証拠を集めてもらって、救護義務違反の35点を取り消すことも不可能ではないでしょうね。
救護義務違反に問われることになった経緯は?・・質問③
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-19 03:23 , Processed in 1.552737 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表