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自動車運転免許証の更新について県外に居て更新したい時は帰らない

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zek1220353317 公開 2023-3-13 15:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許証の更新について 県外に居て 更新したい時は 帰らないと駄目?
海外の場合には どうのこうの書かれてますが 国内に居て 遠方にいる時は書かれてなくて
1251654011 公開 2023-3-13 15:53:00 | 显示全部楼层
運転免許は都道府県の管轄で、免許証に記載されている住所の都道府県でしか更新手続きは取れません。よって、A県在住者がB県に一時的に滞在しているような場合、B県で更新をすることはできず、A県に戻る必要があります。これは国外滞在者も同じで、ただ日本国内に戻ればいいのではなく、免許証に記載されている住所の都道府県に戻る必要があります。
ただ、現住所の証明ができるなら、更新の事前または同時に住所変更の手続きを取ることで、現住所の都道府県で更新手続きは取れます。よって、転居をしたが免許証の住所だけ変えそびれていた、と言う場合は、ただ住所変更を併せて行えばいいだけですが、出張などで住民登録を移さずに移動している場合は無理があります。なお、現住所の証明書類として何が使えるかは、各都道府県で扱いが異なり、住民登録を移さざるを得ないケースはあるでしょう。
なお、現在の制度では「経由更新」と言う、他の都道府県で更新手続きができる仕組みがありますが、これは対象者が優良運転者講習の人(ゴールド免許になる人)に限られ、窓口や曜日が限られ、手続き可能な期間も半分の1か月しかなく、まあくまで更新手続きは免許証の住所の都道府県がするため、あらかじめ住所地の都道府県の証紙などを買って準備しておく必要があり、使い勝手のいい制度ではありませんね。
mys10223524 公開 2023-3-13 15:58:00 | 显示全部楼层
免許証の更新は免許証に登録してある住所の都道府県の免許センター(警察署)でしか出来ない事になってたはずです・・・優良更新の方に一部他県でも出来る方法があったと思いますが・・・
mns121171381 公開 2023-3-13 15:31:00 | 显示全部楼层
運転免許更新は県外でも受講できるはずですよ。
ただ、いずれにせよ更新のお知らせのハガキは必要だと思いますが。
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