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本免普通免許の問題について高速自動車国道の本線車道が道路の構造上往復の方

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her1234849273 公開 2023-3-9 19:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本免 普通免許の問題について
高速自動車国道の本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間での最高速度は、一般道路と同じ速度である。
答え ~
この問題の解説を詳しくお願い致します。全く想像が出来なくて理解できませんでした……
124742535 公開 2023-3-9 19:39:00 | 显示全部楼层
「高速自動車国道の本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間」
これはいわゆる「対面通行」の区間です。建設用の敷地は上下2車線ずつ作れるだけ確保をしていても、とりあえず片側2車線だけ作って暫定的に開通させる、なんてことがありますよね?。その場合、本来は同一方向への2車線になるべき道路に、中央線を引いて逆方向の通行を対面させます。この状態を上記のように表現するんです。
高速自動車国道の本線車道については、通常は 80km/h または 100km/h の特別な法定速度が適用されますが、対面通行の部分についてはその適用がなく、一般道路と同じ 60km/h の適用になる、ということです。
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道路交通法 第22条 (最高速度)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令 第11条 (最高速度)
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(略)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。(略))並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
道路交通法施行令 第27条の二 (高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
法第七十五条の四の政令で定めるもの(訳注・高速自動車国道の最低速度制限の適用が無いもの)は、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
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