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先日免許停止処分を30日間受け当日は免許センターにて手続き行うも

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yur1113645446 公開 2023-3-4 20:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日免許停止処分を30日間受け当日は免許センターにて手続き行うも、そのあと予定があったため講習を受けることが出来ませんでした。
この場合後日連絡をして違反者講習を受けることは可能でしょうか?
補足停止処分講習でした訂正いたします
117684493 公開 2023-3-4 23:28:00 | 显示全部楼层
違反者講習?。停止処分を受ける段階の人は、もはや違反者講習は受けられないし、違反者講習に行かなかった人は、停止処分者講習も受けられません。30日フルの停止処分を受け入れるだけしか選択肢はありませんよ。自分に科される処分の内容を理解していないように思える質問内容ですが…。
質問者さんが受けるべき講習が「違反者講習」なのであれば、通知の到着から1か月以内に受けないと権利を失います。でも通常、予約枠が確保された状態で通知が送られるため、それ以外の日の予約枠は埋まっているでしょう。よって通知の日時に受けなければ受講の権利を失い、そのまま30日の停止処分になってしまうでしょう。
なお、停止処分の通知に従い出頭して免許証を預けた後、予定を変更して停止処分者講習を受けずに辞去してしまった場合、停止期間の半分が過ぎるまでであれば、停止処分者講習を受ける権利があります。ただし、その期間中に講習の予約枠に空きがあれば、の話です。半分を過ぎてしまったら、停止処分者講習を受ける権利を失います。
ょって通常、停止処分者講習を受けたいが、通知の日時では受けられない事情がある場合は、通知の日時には出頭せず、電話などで停止処分者講習の予約を取ってから、その日に出頭し直す方法を取ります。
veg1148168525 公開 2023-3-5 00:10:00 | 显示全部楼层
免停30日になったので有れば、違反者講習は受けられません。
通常の免停30日なら免停処分者講習で免停期間を短縮する講習は受けられます。
違反者講習を受けずに免停30日に切り替わった場合は、違反者講習を受けなかったペナルティーとして免停処分者講習を受ける権利を失うので、免停を30日間短縮無しで受け入れるしか有りません。
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