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教習所の問題です。660ccの普通自動車は大型特殊免許で運転できる。答え

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ten126765746 公開 2023-4-2 22:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教習所の問題です。
660ccの普通自動車は大型特殊免許で運転できる。
答えは✖️なのですが、なぜなのか教えていただきたいです!
明日試験で困っているので、わかる方お願いします!
105775476 公開 2023-4-9 20:35:00 | 显示全部楼层
法律で決まってるから。
系統が違うから。
大型特殊自動車免許は普通自動車免許の上位免許ではないから。
「大型自動二輪免許」を持っていても普通自動車や軽自動車を運転してはだめでしょ?
それと同じと思ってもらえれば大体OKです。

細かく書くと、免許には系統のようなものがあります。
一種免許は系統別に書くと
・原付
・小型特殊
・四輪系統(普通、準中型、中型、大型)
・二輪系統(普通二輪小型限定、普通二輪、大型二輪)
・大型特殊
・けん引
の系列があります。
各系統の上位免許で下位免許の車は運転してよいが、
系統の境を超えて運転してはなりません。
(原付と小型特殊のみ例外で、どの免許でもカバーできますが)
1012462936 公開 2023-4-9 08:41:00 | 显示全部楼层
大型特殊は普通自動車の免許の他に免許が必要だから。
分かりやすく言うと、調理師の免許はあるけど、フグは調理してはならないってのと同じ。
syu127095159 公開 2023-4-9 08:31:00 | 显示全部楼层
大特はけん引免許と同じく一般的な自動車に無い特殊な機構に対する免許だから、運転免許の追加コンテンツみたいなモン。
だからそれ単体で何かを運転できると言うモノではなく、あくまでも既にある運転免許の範囲を広げるための免許だから。
1011351008 公開 2023-4-7 22:41:00 | 显示全部楼层
道路交通法第八十五条第2項でそう決まっているからです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
これ以上の理由はありません。
そう決まった理由まで知りたいのなら同法の制定時(昭和35年)及び改正時に遡ってその時の国会議事録を調べて下さい。
i071215854024 公開 2023-4-2 22:11:00 | 显示全部楼层
大特免許は普通免許の上位免許ではないからです。
普通車を運転できるのは、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許(もちろん二種免許含む)です。
大特免許で運転できるのは、大特、原付、小特です。
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