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運転免許のうっかり失効について質問です。 - 住所更新を忘れ

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qos1246784652 公開 2024-10-4 12:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許のうっかり失効について質問です。
住所更新を忘れていた為、更新のハガキが届かず、うっかり失効してしまったかもしれません。2024年8月10日まで有効の免許証です。この場合、どういった処置になりますか?また、現在傷病中で傷病手当をもらって生活しています。これはやむおえない理由になりますでしょうか?上記の状態でどういた対応になりそうか教えてください。
111188588 公開 2024-10-4 15:33:00 | 显示全部楼层
2024年8月10日が有効期限であれば2024年6月10日から2024年8月10日が免許の更新期間となります。
この期間に入院や海外赴任とかで警察署や免許センターに出向くことができないとなればやむを得ない理由となります。
現在の傷病っていうのが、免許更新期間もそうであり、外出できないほど重いものだったら認めてもらえるかもしれません。
sdf111488348 公開 2024-10-4 15:25:00 | 显示全部楼层
運転免許を失効させた場合、失効後6ヶ月以内であれば、やむを得ない理由の有無に関係なく失効手続きを行って運転免許を試験免除で再取得することができます。
必ず、失効後6ヶ月以内に失効手続きをしてください。
運転免許証の有効期限の6ヶ月後の同日が期限です。
失効手続きを行う際、"更新手続きができない"やむを得ない理由が有効期間中に発生して継続していたことを証明すれば、免許期間が継続していたとみなしてもらえるのですが、傷病中というだけではやむを得ない理由にあたるのか、何とも言えません。
怪我や病気は運転免許証の有効期間中に生じ、有効期限日を通じて継続していましたか?
怪我や病気というのは、更新手続きができないものですか?(入院中で手続きに行けない、もしくは運転操作が不可能)
例えば、腕や足を骨折して運転操作ができなかった。
眼の病気で運転免許に必要な視力を満たさなかった。
入院をしていなくても、やむを得ないと認められる可能性がありますので、失効手続きの際に診断書を提出します。
なお、失効後6ヶ月以内に怪我や病気が治らない場合、失効後6ヶ月越え3年以内(やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内)の失効手続きも可能ですが、やむを得ない理由と認めてもらえなければアウトですから、可能な限り、失効後6ヶ月以内に運転免許試験場を訪れて相談をするようにしてください。
aaa113672077 公開 2024-10-4 14:48:00 | 显示全部楼层
傷病で入院していたならば、「やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類」を用意し、『やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続き』で再取得出来ます。
やむを得ない理由が無ければ、6か月以内なので『やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続き』として、受けるはずであった講習を受け、新しい免許証番号の免許証を交付してもらいましょう。
免許証番号が変わるので、届出が必要ないかご確認下さい。(社有車など)
com102473726 公開 2024-10-4 14:15:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由というのは、あなたの失念とかでなく「物理的に更新に行けないほどの理由があるか」ということです。
傷病手当を受けている人でも、自由にどこにでも行ける人もいれば、入院をしていて外出許可すらままならない人もいます。
後者は当然、やむを得ない理由になりますが、前者は「え?来られますよね?」てコトになります笑
ただ、やむを得ない理由だったと主張することは可能ですので、してみて損はないと思います。
とはいえ、いまのタイミングなら6ヶ月以内なので、やむを得ないかどうかによって変わるのは「免許の色」くらいなものです(^^;
優良運転者(ゴールド)だったならトライする意味もあるでしょうが、、、そうでないなら「やむを得ない」と主張すること自体が時間のムダだと思います(^w^)
1045439037 公開 2024-10-4 13:51:00 | 显示全部楼层
どっちにしろ期限切れになります。
6ヶ月以内であれば、適性試験(主に視力)だけで免許証が交付されますが、期限が切れてますので、青の3年になります。
それ以前がゴールドであっても関係ありません。
再交付を受けてから再スタートです。
6ヶ月以上1年未満であれば、仮免許証を持った状態からスタートです。
路上練習やって、路上練習申告書を書いて、路上試験と学科試験はフルに受けないといけません。
教習所に行って2段階からスタートして、教習所の検定に合格したら、試験場で学科試験に合格したら、青の3年免許になります。
この部分が、うっかりの人と、傷病で入院していた、海外出張などで日本にいなかった、刑務所等で拘束されていた人たちとの違いです。
この場合は、6ヶ月以上3年以下の場合は、証明書を出して、仮免許を持ったところからスタートできますよ。です。
なので、6ヶ月以内なら同じです。
簡単に復活できる期限のうちに復活させましょう。
そこから3年は猶予ができます。
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