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国際免許取得して、海外旅行先でレンタカー運転中に、交通違反で検挙された場

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1151258340 公開 2023-4-2 07:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許取得して、海外旅行先でレンタカー運転中に、交通違反で検挙された場合
違反点数とか行政処分とかはどこにつくのですか?
日本の点数とは別になりますか?
mik1239375572 公開 2023-4-7 22:50:00 | 显示全部楼层
旅行先でレンタカーを借りてスピード違反、
下り坂で捕まりました。
罰金払っておしまいでした。
払わないで出国するとパスポートに紐付けされるから入国拒否されるからちゃんと払うように促されてシブシブカードで払いました。
日本の免許証は無傷でした!
maf117384326 公開 2023-4-2 13:46:00 | 显示全部楼层
「行為法地の原則」が適用になります。
要するに当該外国地の法律が適用されるということです。
日本とは別勘定になります。
日本の免許証には一切キズがつきません。
外国人の場合は軽い交通違反であれば、その日のうちに所轄の警察署で
罰金を支払うことになります。
それで一件落着です。
g921112436078 公開 2023-4-2 10:21:00 | 显示全部楼层
違反は個人に課されます。
日本の行政処分とかには関係ありませんが、その国の点数制度のようなものも事実上対象外になりますが、罰金命令などを無視したまま帰国すると、次のビザや入国審査が不利になることがあります。
115337087 公開 2023-4-2 07:45:00 | 显示全部楼层
国際運転免許証(IDP)はただの翻訳証明書に過ぎません。それを使用して外国で自家用車などを運転をするのは、それぞれの国が本国免許とIDPの携帯者を「自国の運転者」と見做すことで実現しています。つまり、A国の免許所持者がIDPを取得してB国で運転する場合、法的にはB国の運転者になり、違反などに対する処罰はB国の法規に基づいて行われ、A国はそれには一切関与しません。
日本人が外国旅行中にレンタカーで違反をしたなら、滞在国の法規で処罰されます。しかし、日本の免許に点数が計上され、日本への帰国後に何らかの処分がある訳ではありません。
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