パスワード再発行
 立即注册
検索

車に関しての質問です。右側に3.5m以上の余地が取れない場合は駐車禁

[复制链接]
izk1149645008 公開 2024-10-5 16:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車に関しての質問です。
右側に3.5m以上の余地が取れない場合は駐車禁止となっていますが、例えば事故などで要救助者がおり、応急救護のために駐車する場合でも違反ですか?
また、駐停車禁止の表示があった場合での応急救護も同様に違反ですか?
1017470957 公開 2024-10-5 19:22:00 | 显示全部楼层
「事故などで要救助者がおり、応急救護のために駐車する場合でも違反ですか?」
該当法規は道交法45条2項で、例外規定があり、それに該当し、かつ他の駐車違反にも該当しない状況であれば、駐車違反には問われません。
「駐停車禁止の表示があった場合での応急救護も同様に違反ですか?」
該当法規は道交法44条で、ここでいう「法令の規定」に、交通事故の負傷者の救護(道交法72条)が含まれるので、駐停車違反には問われません。
- - -
道路交通法 第44条 (停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
(略)
道路交通法 第45条 (駐車を禁止する場所)
(略)
2 車両は、(略)規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
道路交通法 第72条 (交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(略)
- - -
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-19 04:20 , Processed in 0.165291 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表