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中型二種8t限定からの大型免許取得について教えてください。過去に運転免許

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kia118294965 公開 2023-5-4 01:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型二種8t限定からの大型免許取得について教えてください。
過去に運転免許の更新を忘れ、うっかり失効となってしまったため、中型一種の8t限定は残さず、中型二種の8t限定のみを残しました。
最近になり、大型一種の免許を取得しようと警視庁のHP等を見ると、受験資格において
>中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの運転免許を受けていた期間が通算して3年以上の方
とあります。一方で、牽引免許の受験資格では、
>大型、中型、準中型、普通、大型特殊、第二種免許のいずれかの運転免許を現に受けている方
と書かれています。
この受験資格によると、現状、私の免許証には中二(中型二種)の表記しかないため、大型一種の受験資格はないということなのでしょうか?
kym1242994142 公開 2023-5-10 14:03:00 | 显示全部楼层
教習所で取りたいのか試験場で取りたいのかわかりませんが、
手っ取り早いのは、
大型一種の教習を行っている教習所や
大型一種の試験を行っている試験場に問い合わせる事です。
ar3115299868 公開 2023-5-4 12:25:00 | 显示全部楼层
>この受験資格によると、現状、私の免許証には中二(中型二種)の表記しかないため、大型一種の受験資格はないということなのでしょうか?<
↑↑ 受験資格は十分にあります。
質問者さんの場合大型免許、牽引免許どちらも受験資格は
あります。
1211865605 公開 2023-5-4 06:32:00 | 显示全部楼层
下記の法律の文言を素直に解釈すると、受験資格がないことになります。ただ、文言は「現に受けている者に該当」であり「現に受けている者」ではないので、失効再取得時に上位の中型二種だけ残して中型一種を放棄した人も、これに「該当」するとして受験資格を認めるのではないかと思いますが…。
いずれにしても、教習所なの試験場なのに一度相談ですね。
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道路交通法 第96条 (受験資格)
(略)
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。(注・自衛官のこと))は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
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sam121313746 公開 2023-5-4 03:40:00 | 显示全部楼层
いいえ、貴方は受験資格を満たしております。
中型二種免許(大型一種免許の受験資格と同じ)を既に保有していること、これが証左です。
うっかり失効で途切れている免許歴については、必要に応じて自動車安全運転センターの発行する「運転免許経歴証明書」を用いて確認します(恐らく不要とは推定しますが、念のため)
ics1249655366 公開 2023-5-4 02:22:00 | 显示全部楼层
旧旧二種普通免許も,普通免許を現に受けていなければ取得できなかったので,表記上残さなかっただけなら,揉めるかもしれませんが大丈夫かと思います.
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