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引越しする際免許証の住所変更も必要ですか⁇車を使わなくなるのですが… -

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tsu1013680103 公開 2023-6-23 14:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
引越しする際免許証の住所変更も必要ですか⁇
車を使わなくなるのですが…
tbi1147217142 公開 2023-6-23 14:50:00 | 显示全部楼层
法律上義務はありますが、恐らくはほとんどの人がしていないと思われます。
なぜかというと、特に困ることが無いからです。
免許自体は更新していれば問題なく使えますし
カードなりの手続きの更新で免許証の身分証明書の提示が求められ
現住所と異なっていても、現住所に届いた公共料金のはがきなどを見せれば問題ありませんし
そこからバレる恐れもありません。
また、身分証明書としては昨今ではマイナンバーカードが使えますので
免許証の役割も運転以外であまり無くなるでしょう
※マイナンバーは3か月以内に更新しましょう。
免許証はあくまで車を運転するのに必要な証明書ですので
更新はしなくても使えます。
身分証明書としてもはがきとセットで使用ができます。
マイナンバーカードがあれば身分証明書としては必要なくなります。
あとは質問者様で検討されてください
gog102907535 公開 2023-6-23 14:57:00 | 显示全部楼层
必要です。
住所を変更していないと、正式な身分証としての有効性が損なわれる、失われるからです。
免許証に記載されている住所と現住所が異なる場合、身分証としては無効(本来の内容ではないから)ということです。
yom105002358 公開 2023-6-23 14:56:00 | 显示全部楼层
道路交通法
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
3 第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
とは、法律上なってます
1147327468 公開 2023-6-23 14:49:00 | 显示全部楼层
今後絶対に車の運転はしない、身分証明書としても
使用しない、更新もしない、どうせ運転免許証は返納するのだから
必要無いと思っているなら住所変更は必要無し。
しかし今後運転免許証を使用する事が予想されるなら
免許証の住所変更はして置いた方が良いでしょう。
1152290871 公開 2023-6-23 14:48:00 | 显示全部楼层
なるべく早く届け出て住所も変えておかないと銀行で通用しませんぞ。
1050480703 公開 2023-6-23 14:46:00 | 显示全部楼层
職質を受けた時に免許証と全然違う地域だった場合、かなり怪しまれる。
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