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原付免許の有効期限が切れていました。私の誕生日が12/28日で有効期限が1/

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jpa109779763 公開 2023-6-10 17:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の有効期限が切れていました。
私の誕生日が12/28日で有効期限が1/28日と記載があったのですが、6ヶ月以内なら再交付可能との事です。
この場合は12/28から計算した6ヶ月後の6/28の今月末までなのか、それとも免許証に記載のある1/28日から計算した7/28日迄なのか教えてください。
友人からは12/28日から計算すると免許センターで聞いたと仰っており
どちらが正しいのか分からないです。
aki10955542 公開 2023-6-10 17:55:00 | 显示全部楼层
うっかり失効で試験免除になる6ヶ月間は7月30日まで(7月28日までではありません)
まず有効期限(有効期間が満了する日)ですが、免許に記載されている2023年1月28日は土曜日なので、自動的に月曜日の2023年1月30日まで自動的に延長されます。(道路交通法第92条の2(免許証の有効期間)第4項)
(曜日の関係で2日間有効期限が伸びています)
有効期間が満了した日(2023年1月30日)の翌日を起算日として6ヶ月が試験免除される期間です(道路交通法第97条の2(運転免許試験の免除)第1項第3号)
つまり1月30日に有効期限が満了するので、1月31日を起算日として6ヶ月間となり7月30日までとなります。(民法による期間の数え方・民法第6章参照)
道路交通法第92条の2(免許証の有効期間)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_92_2
道路交通法第97条の2(運転免許試験の免除)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_97_2
民法第6章(期間)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6
1148788559 公開 2023-6-10 22:56:00 | 显示全部楼层
迷うなら、6/28までに再交付の手続きをすれば良い。
混乱を招くのでない早く対応すべき。
kom1113444390 公開 2023-6-10 17:22:00 | 显示全部楼层
有効期限がきれた日から起算して6ヶ月以内。
つまり1月28日なら7月28日。
その間に失効手続き(特別新規申請)をすれば
適正検査だけで運転免許証が再取得出来ます。
ajg1149589858 公開 2023-6-10 17:21:00 | 显示全部楼层
あなたの誕生日と有効期限は違いますよ。
有効期限はあなたの誕生日の1か月後の同日です。
大の月の晦日が誕生日なら翌月の1日が有効期限になります。
nan1036912375 公開 2023-6-10 17:09:00 | 显示全部楼层
「失効してから6ヶ月以内」という日本語を素直に読めば7月28日になりますが、免許センターが違うというなら免許センターの言が優先されます。ただし友達からのまた聞きでは話になりません。自分で免許センターに電話して聞いてみて。
1042092116 公開 2023-6-10 17:08:00 | 显示全部楼层
失効して6ヵ月以内ですから、7/28までですね。
でもそこで再取得するまでは無免許状態であるということを認識してください。当然運転したら無免許運転になります。
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