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免許学科試験の問題についてです。①踏切とその手前から30m以内

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oca1148140856 公開 2023-6-12 00:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許学科試験の問題についてです。
①踏切とその手前から30m以内の場所では追い越しや追い抜きをすることはできない。
答えは×でした。 何故×なのかが分かりません。
②この標識は「高速自動車国道」または「自動車専用道路」であることを示している。
答えは×でした。
解説よろしくお願いします。
a23pkzldxzr.png (439.03 KB)
sor1020015604 公開 2023-6-19 00:33:00 | 显示全部楼层
試験における法律を深く考えないでください
法律のほとんどは権利を制限するモノですので、基本的には「禁止されてないからOK」というスタンスです。
善意の「安全のため」「危険だから」「なになにした方がいい」というのは法律の~×には当てはまりません。
解説は他の方がされてる通りですので省きますが
試験に出てくる「または」「および」など2つ以上の事柄をまとめて記述してる文章には気をつけるといいでしょう、片方がハズレてるひっかけの場合が多々あります。
戦後世代がまだ多く生きているいまの日本はどんな的はずれな内容であれ苦労すれば正義みたいな風習が根強いので、正直こんなどうでもいい糞問題を出して「運転を許可する資格」を与えてるなんて職務怠慢も甚だしいと思いますが、我慢して乗り切ってください
1039168047 公開 2023-6-12 06:31:00 | 显示全部楼层
1.がバツなのは、道交法は「追抜き」を禁止していないからです。踏切とその手前30mは法定の追越し禁止場所で、それを規定する法規には追抜き行為も禁止だと解釈できる文章がありますが、それはあくまで「追越しのための側方通過」が禁じられているに過ぎず、追抜きが禁じられている訳ではありません。
2. その標識自体は自動車専用道路を示すだけで、高速自動車国道を示す意味はありません。だからバツです。なお、高速自動車国道は全て自動車専用道路ですが、自動車専用道路が全て高速自動車国道である訳ではありません。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
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nas117252120 公開 2023-6-12 06:04:00 | 显示全部楼层
① 道路交通法第33条に記してあり、そこでは「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。」と記されているので、追い越し追い抜きはできません。 あと、駐停車禁止場所として「踏切および、その前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分」ですので、数字も間違えています。
② これだけでは「自動車専用(二輪は125CC以上)」だけの標識で、高速自動車国道となる場合は、補助標識で「高速自動車国道」「高速自動車国道(有料)」もしくは「高速自動車国道(無料)」の表示もセットで掲示しないといけません。
1020056634 公開 2023-6-12 00:28:00 | 显示全部楼层
①追い抜きは禁止されてないから
②自動車専用道路だから
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