① 道路交通法第33条に記してあり、そこでは「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。」と記されているので、追い越し追い抜きはできません。 あと、駐停車禁止場所として「踏切および、その前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分」ですので、数字も間違えています。
② これだけでは「自動車専用(二輪は125CC以上)」だけの標識で、高速自動車国道となる場合は、補助標識で「高速自動車国道」「高速自動車国道(有料)」もしくは「高速自動車国道(無料)」の表示もセットで掲示しないといけません。