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警察組織が自動車免許証不許可出すことできるて、教習所の教科書で読みました

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1149848036 公開 2023-4-30 13:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
警察組織が自動車免許証不許可出すことできるて、教習所の教科書で読みましたが、不許可だすための基準とかてもちろんありますよね?
たとえば、新左翼団体のボスが気に入らないとかの理由で総監や長官があいつの免許証不許可だせとかはムリゲーなんですよね?
rnk1111211354 公開 2023-4-30 18:47:00 | 显示全部楼层
道路交通法から「免許を与えない要件」を平易な文言で書いてみました。
(法第88条、運転免許試験を受ける資格すらも有しない「門前払い」)
・免許年齢に満たない者
・免許の効力が停止されている期間内にある者
・欠格期間が設定され、その期間が明けてない者
・運転禁止処分を受け、その禁止期間が明けてない者
・既に当該自動車等を運転できる他の種類の免許を受けている者
(第90条、試験に合格しても免許を与えない、既に与えている免許は取り消す事が出来る)
・幻覚症状を呈する精神の病気で政令に定めるものにかかってる者
・発作による意識障害や運動障害を呈する病気で政令に定めるものにかかってる者
・その他安全運転に支障を来す病気で政令で定めるものにかかっている者
・認知症にかかっている者
・アルコールや麻薬、大麻、覚醒剤の中毒者
・道路外致死行為、重大違反唆し行為をした者
bla1210735852 公開 2023-4-30 14:47:00 | 显示全部楼层
よくあるのは病気で心身が不自由になった場合
運転技量や判断に鈍りが生じるとされれば不許可になるし、免許も一時的とはいえはく奪される
てんかんとかがそのいい例
政治的や心情的な理由からのはく奪は公平性公共性の観点から無理
ken1220593635 公開 2023-4-30 14:28:00 | 显示全部楼层
道路交通法第八十八条に定められています。
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
一 大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者
三 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
四 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
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