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運転免許について質問です。標識の下に「日曜、休日を除くとある場合、土

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1020550084 公開 2023-7-25 12:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について質問です。
標識の下に「日曜、休日を除くとある場合、土曜日はどっちの扱いになりますか?
zkp1249267311 公開 2023-7-28 17:24:00 | 显示全部楼层
道路標識での「休日」には,土曜日は含まれません。
例えば,「歩行者専用道路」の下に,
「日曜、休日を除く」とあれば,土曜日は休日ではないので,
除外されません。
ですので,その標識のある道は,
土曜日も平日同様に「歩行者専用道路」であり,
自動車で進入・通行すると
違反です。
根拠となる法令についてお話しします。
『国民の祝日に関する法律』の第3条で
[1]「国民の祝日」(元日,成人の日,建国記念の日,春分の日,昭和の日,
憲法記念日,みどりの日,こどもの日,海の日,敬老の日,秋分の日,
体育の日,文化の日,勤労感謝の日)
[2]「振替休日」
[3]「国民の休日」(国民の祝日に挟まれた日)
を「休日」とすると決められています。
このことを踏まえて,
『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2』の備考欄で,
「国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、
「休日」と表示する。」としています。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html
なお「休日」を「祝日」とすると,「国民の祝日」のみを指すことになり,
「振替休日」「国民の休日」が含まれないことになります。
また「祭日」は「国民の祝日に関する法律」以前にあった
「休日ニ関スル件」という勅令にあった言葉で,
現在の法令上は存在しません。
**
以下は完全な余談です。
標識の「休日」は,以上で述べた通りですが,
例えば,労働時間を考える際の「休日」は,
「就業規則や労働基準法に基づき
週1回以上(又は4週に4日以上)与えられるもの」であり,
曜日の特定してはありません。
こういった同じ用語でも範囲に違いがあるのは,
用語の定義が法令によって異なるということと関係します。
類似の例は「児童」という言葉。
「学校教育法」や「道路交通法」では,いわゆる「小学生」を指しますが,
「児童福祉法」や「児童買春・ポルノ禁止法」では「18歳未満」を指し,
中学・高校生まで含まれます。
zvc1146914798 公開 2023-7-25 14:03:00 | 显示全部楼层
>日曜、休日を除く
→土曜日は「平日枠」になりますから、含まれません。
bik1148121344 公開 2023-7-25 13:42:00 | 显示全部楼层
「日曜」は日曜日、「休日」は法定休日のことです。土曜日は土曜日ですから、含まれません。
lov1014841718 公開 2023-7-25 16:08:00 | 显示全部楼层
休日とは、日曜日以外の国民の休日。
日本に祝日はないそうです
11973641 公開 2023-7-25 12:51:00 | 显示全部楼层
休日は祝日や振替休日のことを表します、自身が土曜休みだからみたいなもんやウチの会社や学校はこの日を振替休日としましたなんてのは関係なく含まれません。
なら無職の方は毎日休日なわけですし。
zun104280977 公開 2023-7-25 12:46:00 | 显示全部楼层
休日というのは,国民の休日のことです.
したがって,土曜日は除かれません.
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