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免許更新で住所変更をするのですが、持っている住民票が約半年前の

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mkt12641555 公開 2023-8-17 22:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新で住所変更をするのですが、持っている住民票が約半年前の物です。
住民票に期限はないとなっていて、免許更新手続きの方に住民票と書いてあるものの、何ヶ月以内とは書いてありません。
なので、この住民票で大丈夫ですよね??
知っている方がいらっしゃれば教えて下さい。
chi1141705891 公開 2023-8-22 13:42:00 | 显示全部楼层
「約半年前」
とのことですが、6ヵ月を過ぎて無ければ大丈夫です。
【自動車運転免許証の住所・氏名など変更の際の住民票・・・発行から6カ月以内】
ただし、都道府県によって違う場合がありますので、提出先にご確認ください。
1211009204 公開 2023-8-17 22:33:00 | 显示全部楼层
基本的に3ヶ月以内のもの。
免許更新手続きの方に何ヶ月以内とは書いてないのは、免許の変更手続きは「即」やるものだからです。
▪️道路交通法第94条第1項
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

ちなみに、届出等を行わなかった場合には2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。
身分証にもなる免許を、半年も放置する感覚がそもそもおかしいのです。

でもまあ、もう仕方ないし、住所の証明もその住民票(原本)で大丈夫だと思います。
念のため、公共料金の請求書とか代わりになる郵便物も持って行きましょう。
実際に罰金になるかはわからないです。
pan1111665450 公開 2023-8-17 22:31:00 | 显示全部楼层
いくつかの府県警察を調べてみたのですが、どうやら府県警察で取り扱いが違うようです。
例えば、警視庁や大阪府警、福岡県警、愛知県警では、住所変更に用いる住民票の有効期限の制限はありません。
しかし、京都府警や神奈川県警では「6ヶ月以内に発行のもの、またはマイナンバーカード」となっています。
お住まいの警察に確認していただくのが確かだと思います。
117087336 公開 2023-8-17 22:22:00 | 显示全部楼层
住民票には期限が無いので、それを求める相手が決めた期限に従うことになっています。ですから、相手が期限を特に決めていなければそれで問題は無いです。
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