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運転免許の点数表で、無免許運転に点数がついているのは無免許運転に免停

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goo127696688 公開 2023-8-18 17:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の点数表で、無免許運転に点数がついているのは無免許運転に免停中の人とかも含まれるためですか?
免停中に点数重ねたら取り消しってことですかね
私は免停中ではありませんが気になったので…
yut114052266 公開 2023-8-19 11:27:00 | 显示全部楼层
無免許運転というのは、
▪️有効な運転資格がない運転
です。具体的には以下になります。
①何も免許がない純無免許
②免停期間中の運転
③免許証あるが期限切れの無効状態
④免許証はあるが、運転不可車両を
運転する資格外車運転
違反点は有効期間中の免許証がある④の
場合のみ加点され、それが25点です。
①②③は処分する有効な免許がないので、
免許処分をしようがありません。
だから違反点加点はされませんが、
違反点25点相当の処分を受けます。
aki1137349275 公開 2023-8-19 02:17:00 | 显示全部楼层
違反点数は行政処分が終了しない限り0点にはなりません。
免停中に無免許運転すれば、免許証は取り消しになり、欠陥期限が発生、さらに無免許運転すれば、欠陥期限はさらに延長されます。
101585130 公開 2023-8-18 23:33:00 | 显示全部楼层
いいえ。違反点数は、免許につくものではなく、人につくものだからです。免許を持っているのに停止されている人だけでなく、全く免許を持っていない人も、違反をすれば点数がつき、それにより行政処分が科されます。
例えば、12点の違反で90日停止中の人は、停止期間が明けるまでは12点がついたまま残っています。この状態で無免許運転をすると25点が加算され、計37点で新たな処分、つまり所持免許の取消と欠格期間3年が下されることになります。
また、全くの無免許の人が短期間に2回無免許運転で摘発されたなら、25点が2回の50点になります。取り消すべき免許が無いので取消処分は行われませんが、欠格期間は50点による5年が下されます。
欠格期間中もその点数は維持されているので、更に違反を重ねれば更に点数が加わり、ずっと欠格期間が更新され続けることになります。
ric1232063520 公開 2023-8-18 23:30:00 | 显示全部楼层
違うよ。
免許の点数は「免許」じゃなく「人」に付くの。
だから無免許の25点も「無免許運転した人」に付きます。
tak12561608 公開 2023-8-18 18:48:00 | 显示全部楼层
それもありますが、免許条件に満たない車両を運転しても無免許です
普通免許しか持っていない人が大型車を運転したり
原付免許しか持っていない人が、中型二輪を運転したりとか
最近では、この様な、ケースで免許取り消し処分が下っています

https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe79f89d98abfa49eb9e6aa67fec2d4a02980c7
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