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海外在住の理由による運転免許期限切れの手続きを行うのですが、必要資料に「

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one112626791 公開 2023-9-22 11:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外在住の理由による運転免許期限切れの手続きを行うのですが、必要資料に「滞在証明書」がありますが、必ず日本の住所を書かなければいけないと明記されています。
海外にいたから免許を更新できなかったわけで、何故海外の住所ではなく、日本の住所を書かなければいけないのですか?補足一時帰国ですので、その間は実家に滞在します。証明書には「〇〇年〇月〇日~〇〇年〇月〇日まで、滞在したことを証明する」と、過去形になっていますので、過去の滞在先を書けばいいのか、一時帰国の日本での滞在先を書けばいいのか(その場合は予定なので、過去形になるのはおかしい?)、しかし注意書きには、日本の住所でなければいけないと書いてあるんです。ちなにみ大阪です。
12895681 公開 2023-9-22 16:09:00 | 显示全部楼层
期限が切れている場合は「免許の取り直し」の手続きで、日本の運転免許は日本の居住者(日本の住民登録がある者)にしか取れない仕組みです。ただ、既に日本の免許を所持している人の継続手続きまで「日本国内に居ないから」で拒絶するのはさすがに酷だからと、便宜的に住民登録以外の方法でいいから日本国内の住所を届け出ろ、と言っているんです。
質問者さんが現在も当分先も外国に居住し、日本国内に住所を持たない状態であるとしても、失効再取得の時には日本の住所が無いと手続きできないから、何か用意しろ、ってことです。
質問者さんが過去形云々に拘るのは、見ている説明文が不適切なのでしょうね。でも、そのことは忘れましょう。
hem1240903914 公開 2023-9-28 19:30:00 | 显示全部楼层
滞在証明は、ホテル住まいならホテルに頼みます。
親戚の家に身を寄せているなら、その親戚(家長?)に頼む。
その滞在先が、見なし的に住民票住所扱いになります。
例えば渡航前に北海道に住んでいた人でも、一時滞在先が東京なら東京の運転免許試験場での手続き。
zqg1146473243 公開 2023-9-22 14:41:00 | 显示全部楼层
そうですね。過去形になっているのはおかしいですね。(まだ滞在しているわけですから)
これなんかはちゃんと現在形(現在進行形)になっています。
https://xn--pqq14qlsbh02b.com/152.html
この用紙は、新しい免許の表面の住所をどこにするか、のために必要になるものです。つまり海外の住所は必要ないのです。 必要なのは日本入国日がわかるもの(=入国スタンプが押されたパスポート)です。これにより、更新期間中日本にいなかったことが証明できるのです(更新期間中、あるいは更新期間後一度でも日本に帰国したことがあるなら、今回の免許の継続の手続きはできません)
あと、今回免許を取得した場合、”新規取得”となります。(取得日が今回の手続き日になる)
sak1113574633 公開 2023-9-22 12:58:00 | 显示全部楼层
日本の運転免許証では日本国外の住所は認められておらず、必ず日本の住所が必要ですので、国外在住者は便宜上、一時滞在先の住所を現住所とします。
自宅がない場合は、親族が住んでいる実家を一時滞在先として、その住所を現住所とするのがベストですね。
更新連絡書などは実家に郵送され、親族から伝えてもらうことが可能ですから。
もちろん、一時帰国の際に滞在しているホテルなどの住所でも構いませんが、通知類が届いたとしても、連絡はありませんから、本当に手続き時のみの一時的な住所となりますね。
eau1147759184 公開 2023-9-22 12:24:00 | 显示全部楼层
海外在住の理由、海外にいた、どっちですか?
県単位でも違う可能性がありますが、場合によっては住民票が必要なんじゃ?
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