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てんかん持ちで、免許更新の際に警察署に報告し、免許取消となり、202

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122376277 公開 2023-9-19 00:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかん持ちで、免許更新の際に警察署に報告し、免許取消となり、2020年に一度免許返納しました。
その後取消から1年経ち、警察署・免許センターから許可が降り、2021年7月に免許再取得し、その際、警察署から「症状経過を知るために、1年後に診断書を再提出お願いします。」と言われ、1年後(2022年8月)、診断書を提出しました。
その年は、そのまま免許継続可能と判断されましたが、病状面からまた、1年後(2023年8月)に診断書の提出をお願いします。と通知が来ました。
ですが、その診断書を提出→継続可能の通知がきた1ヶ月後の去年(2022年9月27日)に発作が出てしまいました。
1年経った今年の2023年8月に診断書を再び警察署に提出すると、先日「診断書内容から、免許証が行政処分(取り消し)になる予定です。
およそ1ヶ月後に警察署の免許課から通知が来ます。」と連絡が来ました。
多分、前回のようにまた聴聞に行き、取り消しになると思うのですが、調べてみると、取り消しではなく、免許停止という形もあるみたいなのですが、判断基準は何になるのでしょうか。
「免許取り消し」を取り消ししてもらえるならば聴聞に行くのですが、出席しても欠席しても、取り消しは変わらないのならば、行く必要は無いかと思うのですが、聴聞は出席すべきでしょうか?
アホなので、乱文で申し訳ありませんが、分かるようにご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
1150094231 公開 2023-9-20 14:14:00 | 显示全部楼层
調度、私と重なっていますね。
私は12月の聴聞会ですが。
私も免許を預けるのは2回目です。
てんかんの場合は、必ず取り消し(一旦預ける)になります。
免許停止というのは、事故を起こしてしまい、6~14点、点数を減らされたときになります。
重さや頻度によりますが、30日間~180日間、運転免許を預けます。そうすれば必ず戻ってきます。
それに対して取り消しは運転免許を失います。取るためには警察が定めた1~10年の期間を無免許で過ごさなければなりません。
その期間が終わり、許可が出た時点で教習所からです。
てんかんの場合は、取り消しです。ただ、特例として2年間(※3年以内)発作がなければ再取得できます。

聴聞会について
聴聞会は質問したいことがあるときに伺う場所です。直に聞くことができるのは、このときだけになりますので。
聞くことがない場合、無理に出る必要はありません。2年間の取り消しは変わりませんので。
聴聞会を経て、しばらくしたら連絡が来ますので、そのときに免許を預ける形です。

【結論】
取り消しは防げません。
聴聞会に行くか行かないかは、
「聞きたいことがあるかないか」
で判断されると良いですよ。
dpy1147806603 公開 2023-9-19 10:15:00 | 显示全部楼层
聴聞会、たしか強制ではなかったと思います
聴聞会行かなかったら、地元の警察署から
呼出しがあります
警察署から呼出しは殆ど強制です
行ったら、事情も何も聴かれません
予定されてる処分の手続きだけです
聴聞会行っても同じですけど、、、
事情話して、取消が免停になったというのは
聞いたことがありません
ただ病気で取消なったら、3年以内に病状回復したら
診断書の提出で無試験で再取得できるはずです
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