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原付免許の初回更新をうっかり失効させてしまいました。六か月以内で手

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1052579620 公開 2024-10-6 02:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の初回更新をうっかり失効させてしまいました。六か月以内で手続きをしたのですが、この場合、無事故無違反だったとして次回の更新でゴールド免許になれますか?
add119736689 公開 2024-10-6 08:01:00 | 显示全部楼层
なれません。
更新ではなく再取得になるので、新規取得と同じになります。
今、青3年の免許だと思いますが、
3年後の更新では金色の条件は満たさないので再度青3年になると思います。
ですから、次々回の更新か、再取得から5年以上経過後に別の免許を併記することで金色の条件を満たします。
mak12383729 公開 2024-10-6 04:59:00 | 显示全部楼层
次回の更新ではゴールド免許ではなく有効期間3年のブルー免許になり、無違反でいれば約6年後の次々回の更新でゴールド免許になります。
うっかり失効した後に手続きをして運転免許所を交付してもらった場合、前の免許を更新しているわけではないので再取得となって、新規取得とほとんど同じ扱いになります。(帯がグリーンではなくブルーから始まる)
免許取得日も再交付された日に代わってしまうので、それから5年以上無違反で過ごした後の免許更新または新たな免許追加取得でゴールド免許になります。
※免許証左下に表記されている取得年月日もうっかり失効した後に手続きをした日になる。
1246128413 公開 2024-10-6 04:58:00 | 显示全部楼层
失効という言葉の意味を調べてみましたか?資格を失うことを指しています。失効後、6ヶ月以内であれば、検定試験を免除されますが、免許としては新規交付になります。ですので、失効前に無事故無違反の期間が一定期間があったとしても、新規の免許を交付されてから、のゴールド免許の期間開始となります。
繰り返しますが、免許を失効した場合に、運転免許センターなどに出向いて、免許証が与えられることは、更新ではないので、免許期間が切れることになります。従って、必ず、免許の有効期限を確認して、確実に更新するようにしましょう。
1151051695 公開 2024-10-6 02:19:00 | 显示全部楼层
うっかり失効」をすると、ブルー免許に降格してしまいます。 一方、やむを得ない理由があり、過去5年以上無事故・無違反である場合は、きちんと事由を証明できれば引き続きゴールド免許が交付されます。 失効後6ヶ月以内であれば、やむを得ない理由の有無にかかわらず、学科試験と技能試験が免除されます。
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