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自動車教習所の第1段階を受け、仮免許を取った後、試験場に行くことは可能ですか?

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kaz1242111608 公開 2023-11-23 00:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車教習所の第1段階を受け、仮免許を取った後、試験場に行くことは可能ですか?
1発で行くのと、仮免許持って行くのはなにか違いますか?
教習所にはバレますか?
1150900174 公開 2023-11-23 08:41:00 | 显示全部楼层
>>自動車教習所の第1段階を受け、仮免許を取った後、試験場に行くことは可能ですか?
↑↑↑
可能は可能ですが所謂「一発試験」扱いとなる為、路上試験となる免種については技能試験の受験申請にあたり申請日以前3ヶ月以内に法定の路上練習(延べ5日間で10時間以上)を行い、それを公安委員会が定める様式の「路上練習申告書」に必要事項を記載して提出する必要があります。
nto1015312833 公開 2023-11-23 02:33:00 | 显示全部楼层
本免許試験の受験には、法定の路上練習をした申告書が必要です。でも、仮免許証を貰ったばかりでは、それが用意できないでしょ?。それに、仮に第二段階の教習を受けていたとしても、それで教習しよが路上練習申告書に署名捺印をしてくれることはありません。よって、自力で法定練習を実施しない限り、受験はできません。
なお、路上練習申告書が必要なのが、技能試験以降か最初からかは、都道府県により異なるようで、申告書が無くても一般試験の学科試験までは受けられる都道府県があるようです。
仮免許証が自己管理の教習所で、勝手に一般試験を受けに行っても、それが教習所に通知される訳ではありませんから「バレ」はしませんよ。と言うか、別にバレても困らないと思いますが…。それを咎める必要がないからこその「自己管理」ですよね。
もし自己管理でないなら「勝手に持ち出した」ことになり、退所処分などを受ける可能性はあるでしょうけど。
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