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欠格期間に関しての質問です。免許停止中にスピード違反で捕まり、無免許運転

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gwl1247494621 公開 2023-11-6 21:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
欠格期間に関しての質問です。
免許停止中にスピード違反で捕まり、無免許運転が発覚し、2年間の欠格期間を設けられると思います。
1年以内に再度運転をした際に免許の提示を求められて無免許運転が発覚して検挙された場合に前歴ありの点数合算で5年の欠格期間になると思うのですが、その5年の欠格期間はいつからスタートするのですか?
2020年 免停中の運転で欠格期間2年
2021年 欠格期間中の運転で欠格期間5年
このような場合だとすると
2026年 欠格期間終了 (2021年から5年間)
2027年 欠格期間終了 (2020年から2年+5年)
2028年 欠格期間終了 (2021年から2年+5年)
このうちのどれが適用されるのでしょうか。
1133612130 公開 2023-11-6 21:31:00 | 显示全部楼层
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12221492292
参考に
sto1045637058 公開 2023-11-7 02:34:00 | 显示全部楼层
>免許停止中にスピード違反で捕まり、無免許運転が発覚し、2年間の欠格期間を設けられると思います。
停止処分の理由となった点数と無免許運転の25点の合算となりますから、欠格期間は2年とは限りません。
例えば、前歴0回累積10点で停止処分を受けていれば、前歴0回累積35点で欠格期間は3年です。
>1年以内に再度運転をした際に免許の提示を求められて無免許運転が発覚して検挙された場合
欠格期間中はまだ前歴には変わっていませんので、過去3年間の累積点数が計算されて、免許を取得できない期間が決まります。
最低ラインを考えますが、前歴0累積6点で停止処分を受けて、停止期間中に無免許運転。
欠格期間2年の取消処分を受けて、欠格期間中に再度、無免許運転。
6点+25点+25点=56点
前歴0回累積56点の取消5年相当ですから、2回目に無免許運転で取締りを受けた日から5年間、免許が拒否されます。
※一般違反行為の場合は上限が5年
※当初の欠格期間は影響しない
累積点数が57点以上に達しても、結果は同じです。
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