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「免許条件」についてです。 - 免許条件に「眼鏡等使用」があります。

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1051557052 公開 2023-10-26 19:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
「免許条件」についてです。
免許条件に「眼鏡等使用」があります。普通自動車第二種免許、いわゆる「タクシー免許」は「両眼で0.8以上。矯正可」となっているが、この場合、業務としてタクシーを営業運転する際には、この条件を満たす、すなわちメガネやコンタクトレンズが必要になります。
では、プライベートでマイカーを運転するときは、裸眼でも構わないのですか。それとも、公私関係なく車を運転するときは、メガネやコンタクトレンズが必要となるのですか。
ktm111782639 公開 2023-10-27 10:18:00 | 显示全部楼层
車種ごとに視力の条件が異なりますから1種の乗用車でメガネが不要なら、「旅客運送については 眼鏡等」と別立てです。
全体に「眼鏡等」となっていれば普通乗用車では度のゆるいメガネで大丈夫なはずです。
1152787926 公開 2023-10-27 10:12:00 | 显示全部楼层
車の種類毎に眼鏡をつけるかつけないかを選べるのは、裸眼(眼鏡ナシ)の人だけです。
二種だから、普通車だから、二輪車だから、って 免許証に眼鏡等使用と記載されてる人は運転中 常にかけなければなりません。
jun105334003 公開 2023-10-26 20:34:00 | 显示全部楼层
公私関係なく,眼鏡等が必要です.
プライベートの時は眼鏡なしで運転したい場合は,
その様に免許を書き換えてもらう必要があります.
kan1220068660 公開 2023-10-27 14:49:00 | 显示全部楼层
単に「眼鏡等」なら全ての車で眼鏡やコンタクトレンズが必要です。
「眼鏡等(旅客車に限る)」なら自家用車や普通貨物車では眼鏡等は不要です。
「眼鏡等(小特車・原付車に限る)」なら小特と原付のみ眼鏡等不要です。
1220549196 公開 2023-10-26 20:26:00 | 显示全部楼层
免許証に眼鏡等と記載があると思いますが、普通一種免許の検査では眼鏡が不要な視力の場合・・・・・
眼鏡等(普通二種に限る)というような記載がされるので、この記載がなければ全ての免許で眼鏡等が必要・・・・・という事です。
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