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車使ってない&身分証提示の機会がなく、免許更新のハガキが実家に届いた事で免許

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rn71239952182 公開 2023-11-29 19:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車使ってない&身分証提示の機会がなく、免許更新のハガキが実家に届いた事で免許証の住所変更が出来ていなかったことに気づきました。
地元から今住んでいる県へ引っ越して、その場所から同県内でまた引っ越しをして、地元から離れて12月で7ヶ月目になります。
免許更新が12月上旬からなのでそれと一緒にやろうと思っているのですが、住所変更未申請で罰金されるでしょうか……
113862964 公開 2023-11-29 19:45:00 | 显示全部楼层
されません。
ga01010957878 公開 2023-11-29 19:36:00 | 显示全部楼层
ありません。
微罪の中でも最末端の微罪にあたるもので、わざわざそんな微罪を取り締まる様なことなどしません。
また単独での取り締まりも聞いたことがありませんので、事実上検挙されることはありません。
心配はいりませんので、安心して住所変更&更新手続きを行ってきてください。
1251183464 公開 2023-11-29 19:19:00 | 显示全部楼层
運転免許の住所変更を怠る行為は、法的には2万円の罰金または科料が科される犯罪ではあるのですが、暴力団員やカルト宗教メンバーなど、公安警察の監視対象者を微罪で検挙する時くらいしか、実際に適用されることはなく、一般の善良な市民がそれを問われたりはしませんので、安心して、更新などの「適切な時期に」変更手続きを取りましょう。
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道路交通法 第94条 (免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、(略・記載事項)に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
道路交通法 第121条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
八 (略)、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、(略)の規定に違反した者
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11523406 公開 2023-11-29 19:12:00 | 显示全部楼层
大丈夫です。
住民票などを持参して、住所変更と更新を
同時に行ってください。
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