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18歳の9月に無免許運転をして事故ってしまい逃げてしまいました、その後警察で

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vdd1143655983 公開 2023-12-14 13:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
18歳の9月に無免許運転をして事故ってしまい逃げてしまいました、その後警察で事情聴取を受けました。その際、原付免許は持っていました。
ですが欠格期間通知が来ません。
来ないと言うことは証拠不十分で欠格期間になってないのでしょうか?
免許を取ることは可能でしょうか?
今教習所に通ってます
uch1016849732 公開 2023-12-15 09:33:00 | 显示全部楼层
事故起こして逃げたとありますが、
怪我人だしたなら、
▪️無免許過失致死傷害罪
または
▪️危険運転致死傷害罪

▪️救護義務違反(ひき逃げ)
が加わり重罪。
被害がモノだけでも、
▪️当て逃げ
が加わりますよ。
そんな状態なら、処分は時間かかりますし、
裁判の対象にもなります。
いずれにせよ。
無免許運転が確実なら必ず処分は発生する、つまり処分はこれからです。
免許は取消ですし、取消処分日から
最低2年間ー最長10年は全運転免許の
取得が不可能になります。
だから今まで教習にかけた時間と
お金はいずれ全て無駄になりますよ。
もう教習所に行くのはやめて、前払いがあるなら返金相談をしてください。
あと、やった事は犯罪ですから、
冒頭記載しましたが、裁判にもなります。
犯行時18歳ですから、家庭裁判所担当ですが、その後逆送処理となり、20歳以上の
犯罪者と同じ刑事処分となり、簡易裁判又は、正式刑事裁判になる可能性も
それなりに高いです。
家裁扱いの場合は保護者同伴で少年審判。
保護観察処分
少年院送致
のいずれかで、途中鑑別所送致もあり得ます。
簡易裁判の場合は、罰金刑求刑。
正式な刑事裁判なら懲役刑求刑です。
こんな状況なので、
もし怪我人だしたなら、
のんきに教習所なんて通ってる場合ではなく、弁護士への相談をすべき事態です。
chi1241272543 公開 2023-12-14 17:45:00 | 显示全部楼层
確認ですが検察庁からの刑事処分に関する通知は来たのでしょうか?
それとももうすでに検察庁(検察官の事情聴取は済みですか?
その辺を含めて質問者さんに事情聴取をした警察に問いあわせてみましょう。
それと事故は物損事故?単独事故?相手がいる物損事故?
相手がいる人身事故?どれですか?
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/driving-without-license.html
dis128824117 公開 2023-12-14 13:53:00 | 显示全部楼层
その事故はいつ(年月日)起こしたものですか?
hor1113232226 公開 2023-12-14 13:52:00 | 显示全部楼层
他の回答への返信に、無免許運転で事故を起こして2年とありますが、原付免許が失効したのはいつですか?
usa124758460 公開 2023-12-14 13:40:00 | 显示全部楼层
今は18歳の12月で無免許は認めたって事として
事故が物損、人身によるかにもよりますが
もうそろそろ検察に呼ばれると思います
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