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車の免許更新についてです。永住権を持つ家内(外国籍)が、実家の関係で

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z17103379751 公開 2023-12-12 19:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許更新についてです。永住権を持つ家内(外国籍)が、実家の関係で、2年くらい祖国に帰国する予定です。その間に、日本で取得した車の免許の期限が切れるのですが、どのように対応すれば良いのでしょうか?。
ine121947184 公開 2023-12-12 19:52:00 | 显示全部楼层
期間前更新
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
ただ、更新後の免許が有効期限3年の物だと、2年間渡航予定という事を考えると大した延長効果が無いかも知れない。
失効してしまった場合でも失効後最長3年(理由が無くなってから最長1ヶ月)は復活可能。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
ですが、一時帰国など、手続きをうっかり忘れてしまう事を考えれば、事前に使える手段(期間前更新)は使っておいた方が良いかも。
anc125408506 公開 2023-12-12 19:12:00 | 显示全部楼层
方法は2つ
①期限前更新
帰国する前に更新する。
利点・・・ゴールド等の条件が揃っている場合、新たにゴールドの免許が発行される。
欠点・・・次に迎える誕生日を1回目として数え、5回目(違反者なら3回目)の誕生日+1ヶ月までの有効期限となる。(通常よりちょっと短い)
②戻ってきてからの更新
有効期限が切れてから3年以内。且つ日本に戻ってから1ヶ月以内であれば、試験免除で免許証が発行される。
利点・・・有効期限が切れてから3年の猶予がある。
欠点・・・新規発行なので次に迎える誕生日を1回目として数え、3回目の誕生日+1ヶ月までの有効期限となる。
m_i115777818 公開 2023-12-12 19:05:00 | 显示全部楼层
期限前の更新は理由により可能です。
管轄の警察署に問い合わせてみてください。
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-procedure/subcategory-license/faq312
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