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日本で自動車運転国際免許を取得してもベトナムで使用できないのは本当で

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ara121576837 公開 2023-12-9 23:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本で自動車運転国際免許を取得してもベトナムで使用できないのは本当ですか?
あと日本に2年しかいなくてその後ベトナムへ帰るベトナム人が今、日本で免許を取るのは損ですか?
koi124640529 公開 2023-12-9 23:54:00 | 显示全部楼层
国際免許なんてただの翻訳に過ぎない
一時的な滞在をする人がジュネーブ条約に基づいて他国でも運転できるようにするための翻訳書で、免許本体は日本の公安委員会が発行するものになる
だからジュネーブ条約締結国において、2つ揃って運転できるようになる
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
ちなみにベトナムは締結国じゃないから国際免許証を持っていても運転はできない
それと締結国であっても国際免許証と日本の免許証を持っていけばいつまでも運転できるわけじゃない
あくまでも一時滞在者への便宜を図る目的で許可されるものだから、入国から一定の期間に限り使用可としてる国も多い
例えば日本であれば、免許の有効期間内であってもその免許じゃ入国から1年以内しか運転できないという制限がある
1048505700 公開 2023-12-11 06:19:00 | 显示全部楼层
ベトナムはウィーン条約の加盟国でジュネーブ条約の加盟国なので、日本の運転免許も国際免許もベトナムでは使えません。
但し、日本の免許(オートマ限定は不可)をベトナムの免許に切替は出来るようです。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Jp_Ryouji_Untenmenkyo.html
https://vietnam-lifestyle.com/drivinglicense-renewal/
日本の普通運転免許を切り替えてもB1の免許にしかならないと思います。
B2は日本では二種免許に相当しますが、日本の試験は大変厳しいです。
一方で、ベトナムの運転免許を取るのは日本に比べると簡単なようですよ。
日本人にとってはベトナム語が壁のようです。
https://hochimin1ryugaku.com/974/
運転が出来るようになっておけば、ベトナムに帰国しても免許を取るのは容易かもしれません。
sth1210704008 公開 2023-12-10 08:40:00 | 显示全部楼层
>>日本で自動車運転国際免許を取得してもベトナムで使用できないのは本当ですか?
↑↑↑
ベトナムはジュネーブ交通条約を批准してないので、日本で発給を受けた国際運転免許にて運転することは出来ません。
>>あと日本に2年しかいなくてその後ベトナムへ帰るベトナム人が今、日本で免許を取るのは損ですか?
↑↑↑
損得は一概には云えません。
なお、日本で取得した運転免許をベトナムの運転免許に試験の全部又は一部免除にて切り替えられるか否か?についてはベトナム本国の交通法規に因ります。
tok1042811216 公開 2023-12-10 00:56:00 | 显示全部楼层
いわゆるジュネーブ条約(道路交通に関する国際条約-1949年)の加盟国であれば、日本で取得した運転免許証と、日本で発行された国「外」運転免許証(IDP:International Driving Permit)を携帯することで、条約加盟国内で自家用車の運転が可能になります。ベトナムは同条約の加盟国ですから、「使用できる」が正解です。ただし、あくまで「日本の免許とIDPがあれば」が条件であり、IDPだけでは意味はありません。また、IDPは発行から1年間のみ有効で、かつその国の入国から1年間のみ有効です。よって「ずっと」運転し続けられる訳ではありません。
また、これはあくまで条約上の話であり、実際にはその国の国内法で規定された制限がかかります。よって、例えばベトナム人が日本から「帰国」した後、日本の免許とIDPでずっと運転をし続けられるかどうかは、ベトナムの国内法によることになります。そのあたりは当のベトナム人なら知っているか、確認することができるでしょう。また、仮に使い続けることが無理であっても、日本の免許を元にベトナムの免許を取得する方法があるでしょうから、全く出来ないと言うことなはならず、損にはならないと思いますよ。
egg1225158689 公開 2023-12-10 00:46:00 | 显示全部楼层
ベトナムがジュネーブ条約に加盟していなければ
国際免許証を持っていてもベトナム国内では
運転出来ないのでは?
1022101144 公開 2023-12-9 23:37:00 | 显示全部楼层
そもそも国際免許証は、それだけで免許証の効力はありません。
日本の免許証を持っていますという証明書程度なので、その国が日本の免許証で運転しても良いと定めた国でしか運転する事はできません。
例えば、アメリカのハワイ州などは、国際免許証も必要なく、日本の免許証だけで運転できます。
交通違反や事故などを起こした場合に、現地の日本語のわからない警察官が、国際免許証で、無免許ではないと確認するための物なのです。
逆に、アメリカから日本に来た場合、アメリカの免許証で日本の道路を運行する事はできません。
ベトナムも、日本の免許証での運転を許可していなければ、運転手する事ができないという事です。
2年後に帰るベトナム人が日本の免許証を取るのは損か得かと言えば、日本にいる間、仕事などで必要であれば取るほうが良いだろうし、必要でなければ無駄ということになります。
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