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普通自動車の運転免許を取得して15年間ずっとペーパードライバー

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116597431 公開 2016-1-24 11:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の運転免許を取得して15年間ずっとペーパードライバーでした。
更新だけ行っていてゴールド免許なんですが、この間、初めて自動車を運転して、車を駐車場から出そうとして、向かいの家のブロック塀にぶつかり破損させてしまいました。
警察を呼んで物損事故扱いになりましたが、私はどんな罪に問われるのでしょうか?補足皆さんのご説明、大変わかりやすくて参考になりました。
それで、1つ追加で質問なのですが、よくニュースでコンビニに車で突っ込んだ人が報道されていますが、コンビニに突っ込んでも人さえ怪我させなければ、罪には問われないということでしょうか?コンビニの修理代は保険で弁償した場合です。
コンビニに突っ込んで人を怪我させてなくてもニュースになって名前を報道される人をよく見かけるのですが。
mon105066938 公開 2016-1-24 12:07:00 | 显示全部楼层
>警察を呼んで物損事故扱いになりましたが
物損事故の場合は
完了した時点で終了
免許の点数にも影響無し
人身事故の加害者の場合は
相手の障害の程度で
免許の点数に、違反点数が加算されることになります
con121502306 公開 2016-1-24 13:50:00 | 显示全部楼层
一度、時間があるときに知恵袋の過去質問を見たり、ネットで検索してみてください。
故意に他人の物を壊すと「器物損壊罪」となりますが、過失による場合は罰則規定はないのです。
つまり「民事」として、賠償しなさいねってことです。
交通事故も同じです。
物件事故(いわゆる「物損事故」)の場合は、多くの場合、過失による事故ですから、罪に問われる(行政処分を受ける)ことはありません。
物件事故で罪に問われたり、行政処分を受けるのは
・故意に事故を起こした場合
・建造物を壊した場合
・あて逃げの場合
などです。
また、事故を起こした時に重大な法令違反をしていれば、事故とは別に処罰や処分を受けます。
例えば
・危険運転行為
・無免許運転
・飲酒(酒気帯び、酒酔い)運転
・無保険車や無車検車の運行
ですので、普通の運転で起こりうる不注意による事故の場合は、なんの処罰も処分もありません。
壊した塀の修理費用などを保険で賄うか、自腹で払えば終わりです。
eis1246756891 公開 2016-1-24 12:59:00 | 显示全部楼层
>向かいの家のブロック塀にぶつかり破損させてしまいました
>警察を呼んで物損事故扱いになりましたが、私はどんな罪に問われるのでしょう
か?
交通教本を見たところ、「警察を呼んで物損事故扱い」になればお構いなしですね。
しかし、あて逃げで捕まれば付加点数、5点が加算されてしまいますね。
正直に届けたら、付加点数が加算されたら、あて逃げが横行してしまうでしょうね。
その様な不心得な事態に招かない為に、キチンと届けて処理すればお構いなしに。
ですから、ゴールド免許は続きます。
1150038347 公開 2016-1-24 12:32:00 | 显示全部楼层
ブロック塀を壊したくらいなら、謝って修理すれば罪にはなりません。
1210322193 公開 2016-1-24 12:10:00 | 显示全部楼层
近所の笑い物になるだけです。
118284260 公開 2016-1-24 12:07:00 | 显示全部楼层
物損は示談が成立するでしょう。
であれば、特に罪にならない。
免許も金のまま。
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