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運転免許更新手続きは行政事件訴訟法の取消訴訟の対象となる行政処分にあたり

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kdl11352426 公開 2016-1-19 16:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新手続きは行政事件訴訟法の取消訴訟の対象となる行政処分にあたりますか?
今月運転免許更新手続きを行い、有効期間が前回5年間だったものが3年間有効の免許証に代わりました。これを不服として処分取り消し請求の行政訴訟を提起することはできますか?
更新は「個人の権利義務に直ちに変動を生じさせる処分」にあたると考えますが、いかがでしょうか?補足処分性という訴訟要件に該当するのかどうかうかがっています。
「新免許が3年に短縮されたのは反射的利益に過ぎず、取消訴訟の対象となる処分性がない。」ということも考えられ、その場合は訴えは不適法却下ということになり、訴訟要件の一つになるのであれば本案審理となると考えます。
mor121144625 公開 2016-1-20 02:52:00 | 显示全部楼层
~行政訴訟の提起は可能です
交通違反ということで取締りを受けた場合に、取り締まりに納得がいかず、違反を認めていなくても、刑事処分の行方と無関係に、警察官の現認のみによって点数が一方的に付与されてしまいます。
点数の抹消を求める行政訴訟を提起しようとしても、点数の付与は公安委員会の内部行為に過ぎず、現時点では何ら不利益は受けていないということで、点数の付与に処分性はなく行政処分には当たらないと裁判所は判断し、訴えの利益がないために訴訟自体が不適法ということで、訴えは却下されてしまいます。
累積点数が行政処分の基準に達すれば、処分の取消を求める行政訴訟はもちろん可能なのですが、更新時に本来なら優良運転者に区分されるところ、納得できない違反点数の付与によって、一般運転者や違反運転者に区分され、帯の色が金色ではない運転免許証が交付されたことについては、更新処分の取消しを求めて地位を回復する訴えの利益があるという最高裁判例が出ています。
~処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、各都道府県警察を経由して、処分を行った公安委員会に対して異議申し立てを行うことができます。
~処分があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内に、各都道府県を被告として、処分の取消を求める行政訴訟を提起することができます。
~異議申し立てを行った場合は、その決定書を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、行政訴訟を提起することができます。
平成18年(行ヒ)第285号
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/037358_hanrei.pdf
hir1013601401 公開 2016-1-19 17:08:00 | 显示全部楼层
行政訴訟を起こすことはできると思いますが、裁判所で取り合ってもらえるかはわかりません。
規定の違反をしたら、3年の免許証になりますよ、というの法令で決まってますから。
g131018178626 公開 2016-1-19 17:03:00 | 显示全部楼层
その主張が認められるかどうかは知らんが訴訟を起こすことはできる。
ただ、3年になった理由は?ルールに従った変更なら相手にされないよ。
違反をしたか、新しい免許を取ったかで有効期間が三年になる。
mat1042442096 公開 2016-1-19 16:45:00 | 显示全部楼层
した所で、相手はゴリゴリの国家権力。鼻で笑われて終わりだよ。
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