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駐車違反などの交通違反は反則金を納めて後、5年間無事故無違反を貫き通したとして

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nai127182169 公開 2018-1-8 02:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反などの交通違反は反則金を納めて後、5年間無事故無違反を貫き通したとしても、犯罪ですか?
また、交通違反を犯した運転免許証を失効後、3年以上経過した後に、本籍と住所を異動して、教習所に通って、再び運転免許証を取得したとしても、以前所持していた運転免許証の違反歴は引き継がれるのでしょうか?本籍や住所を異動しなかった場合はどうでしょうか?
w101210949589 公開 2018-1-8 06:50:00 | 显示全部楼层
>駐車違反などの交通違反は反則金を納めて後、5年間無事故無違反を貫き通したとしても、犯罪ですか?
犯罪ではありません!
反則金を納めればそれで終わりです。
>交通違反を犯した運転免許証を失効後、3年以上経過した後に、本籍と住所を異動して、教習所に通って、再び運転免許証を取得したとして、
なぜ、失効させる?
なぜ、本籍と住所を異動する必要がある?
なぜ、また教習所に通って、再び運転免許証を取得する必要がある?
>以前所持していた運転免許証の違反歴は引き継がれるのでしょうか?
記録としては残るだろうが、「1年間無事故無違反」なら過去の違反歴は反映されない!
結論として、失効する必要も本籍住所を異動する必要も再度免許を取得する必要もなく、ただ1年間おとなしくしていればいいのです。
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