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日本で習得した国際免許証を海外と、日本で使えますか? - 日本

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blu114358501 公開 2018-1-16 20:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本で習得した国際免許証を海外と、日本で使えますか?
caa123472065 公開 2018-1-16 20:36:00 | 显示全部楼层
日本の国際免許は
日本国内では使えませんよ。
pas108307491 公開 2018-1-17 00:02:00 | 显示全部楼层
日本国内で使う必要ありません。すでに日本の免許書持っているわけですから。
mkk118348438 公開 2018-1-16 21:05:00 | 显示全部楼层
他の回答にあるように、
日本で有効な運転免許証に付帯して、
日本の「国際免許証」というのが発行されます。
だから、「日本の運転免許証」が失効した時、
日本で発行した「国際運転免許証」は無効になる。
日本で発行した国際運転免許証は、海外から戻ったら、
返還しなければいけない。
日本で運転免許を取得してない場合は、外国で運転免許を取得したとき、
外国で発行した国際運転免許証で運転できる。
その国際運転免許証で1年間は運転はできるが、
その間に日本の運転免許に切り替える必要がある。
1年を超えて、運転することはできない。
日本の運転免許に切り替える場合、
外国で3か月以上住んでいたという証明が必要になる。
1220880795 公開 2018-1-16 20:51:00 | 显示全部楼层
その国際免許証には、
発行国の領域は除く。
と明記されてますよ。
あなたの国籍はどうでもいいの。
二重国籍は全然役に立ちません。
日本の運転免許証を元に、
日本国で発行した国際免許証は
日本国内ではただの紙切れよ。
(有効な日本免許証がないと、
発行しないから)
あなたの母国で取得した
運転免許証を元に、
母国で発行した国際免許証を以って
日本で運転する事は出来ます。
また、条約未加盟国では、
使えません。
(例、中華人民共和国)
con1010061408 公開 2018-1-16 20:37:00 | 显示全部楼层
海外で使うものでしょう。
日本では使えません。ただ日本の有効な免許がないと国際免許は作れません。
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