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自動車免許更新忘れで失効した場合、免許再取得する時免許取消者講習っ

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1010811027 公開 2024-10-31 21:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許更新忘れで失効した場合、免許再取得する時免許取消者講習って受けなくて大丈夫なんですか?
免許センターの人に取消じゃないから受けなくていいと言われたんですか、本当に大丈夫なんですか?
教習所卒業後そのまま試験に受けれると言われました。
すでに教習所通い中です。
心配で質問させて頂きます。
vam1021397175 公開 2024-11-1 07:34:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は、過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする人が受けねばならない講習ですので、更新忘れで失効された人は受ける必要はありません。
ちなみに、失効後6ヶ月以内ならば、適性試験と予定していた更新講習の受講で免許を新たに取得できます。
6ヶ月を超えて1年以内ならば仮免許が交付されるので、教習所も第二段階からで良いです。
1年を超えると一から取り直しです。
eig103772766 公開 2024-11-1 07:21:00 | 显示全部楼层
講習受講は不要です。
1242399776 公開 2024-11-1 05:23:00 | 显示全部楼层
投稿者さんは、免許取消処分書を持っていますか?免許取消処分となった場合、基本的にA4一枚の用紙で渡されます。そのような紙がなければ、取消処分者講習は、受ける必要がありません。
あくまで、取消処分となった人に、今一度気を引き締めてもらうために、講習を実施しているのであり、取消処分にもならない人は、不要ですよ。単なる失効は、免許未取得と同じ扱いでしかありません。
nab106675338 公開 2024-10-31 22:30:00 | 显示全部楼层
免許センターの人より知恵袋の回答者を信じてるのかい?
ari1046516692 公開 2024-10-31 22:19:00 | 显示全部楼层
ただの更新忘れで失効して再取得をする場合は、取消処分者講習の受講は不要です。取消処分を受けた訳ではありませんからね。
ただし、取消処分に相当する違反をしておきながら、たまたま免許の有効期限が近かったので取消処分を受けないまま意図的に失効させたような場合は、取消処分者と同じとして扱われるので、取消処分者講習の受講が必要です。
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