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新車購入時の自動車税について質問です。以前、ディーラーで新車の購入

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ks_1016898734 公開 2024-11-1 13:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
新車購入時の自動車税について質問です。
以前、ディーラーで新車の購入契約をして、現在は納車待ちの状態です。
購入費用は既にディーラーのクレジットカードを通して支払い済みです。
納車予定は今年の12月とのことですが、支払った金額の内訳にある自動車税は10月以降の額で計算されております。
11月の半ばにディーラーの工場から販売店に自動車が送られ、オプションを付けて12月に納車予定とのことです。
車検証を見て自動車の登録が11月であった場合、10月分の税金は、発生していない額を支払ったことになるでしょうか?
そうなると、僅か一ヵ月分ですが、還付などは、あるでしょうか?
ご教示お願いいたします。
ete102815831 公開 2024-11-1 14:29:00 | 显示全部楼层
登録翌月から税金は発生するから、納車時に差額精算されます
ちゃんとカードは返金機能持っているのでカードに対してマイナス処理入れます
cra1111969678 公開 2024-11-1 14:06:00 | 显示全部楼层
納車時に精算してくれるのでは?
ディーラーに聞いてください。
tak107403665 公開 2024-11-1 13:54:00 | 显示全部楼层
それクレジットカードの規約違反がある取り引きです
商品を受け取っていないにも関わらず、決済を通す事は、クレジットカードの規約違反となります
そのため、真っ当な取り引きを行っている事業所では、商品を受けた渡し後にクレジットカードの決済手続きを行います
本来は、金額が決定してから再度決済手続きをやり直すことになります
kit1211785693 公開 2024-11-1 13:51:00 | 显示全部楼层
還付というか、そもそものうぜいしませんので、デラから返してくれるはず。
そして、12月なら11月に登録するなって言っとかないと1ヶ月分損します。
vjx1146684048 公開 2024-11-1 13:43:00 | 显示全部楼层
あなたの認識の通り自動車税は登録の翌月から3月までの月数で計算されます。
質問の通りなら10月一月分は納める必要はありません。
(納めることも出来ません。)税事務所からの還付と言う考え方では無くて
ディーラーとの間で清算する事になります。(同じようなことですが)
ディーラーの担当者さんも黙ってはいないと思いますが
質問されるのも良いかと思います。
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