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自動車免許更新の時に視力が十分に出なくて、その後手術したら見えるようになった

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sug1010353258 公開 2024-11-10 23:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許更新の時に視力が十分に出なくて、その後手術したら見えるようになった場合、免許は新たに取り直しですか?
kun1112534017 公開 2024-11-10 23:40:00 | 显示全部楼层
いいえ。免許証についている「眼鏡等」の条件を解除する審査を受ければ、眼鏡等の限定条件は解除されます。その審査がどこで出来るかは、各都道府県により異なります。
また、そのまま次の更新を迎えれば視力を測定し直すので、そこで裸眼で基準視力を達成できれば、新たに交付される免許証には「眼鏡等」の条件はつきません。
muf123837530 公開 2024-11-11 02:13:00 | 显示全部楼层
まず、初診は必ず運転免許証の有効期限までに受けるようにしてください。
その際の視力検査は裸眼視力と矯正視力の両方で、左、右、両眼と運転免許の視力検査と同様の形で受けるようにしてください。
そうしないと、運転免許の視力条件を満たせず更新手続きができなかったという証明ができません。
手術が有効期限に間に合わずに更新手続きができなかった場合に、運転免許を再取得する失効手続きには下記の2種類あります。
〇失効後6か月以内
〇失効後6か月超え3年以内かつ、やむを得ない理由が止んで1か月以内
方法は簡単です。
手術をして、視力が回復した時点で診断書を書いてもらい、運転免許試験場等へ本籍記載の住民票の写しや失効した運転免許証、申請用写真とともに持って行き、失効手続きをするだけです。
学科と技能の試験は免除、視力検査や講習受講など、更新手続きと変わりません。
ただ、診断書に必ず書いてもらわなければならないことがあります。
①病名
②初診日(運転免許証の有効期限内のこと)
③初診時視力(左、右、両眼、いずれも裸眼と矯正とも)
④手術日と手術内容
⑤回復日
⑥回復日視力(左、右、両眼、いずれも裸眼と矯正とも)
⑦〇年〇月〇日をもって視力が回復したと診断する。(⑤の年月日を記載)
失効後6か月超え3年以内の手続きになる場合は、必ず⑦の日にちから1か月以内に失効手続きをしなければなりません。
回復日から1か月を超えると失効手続きはできなくなるので注意してください。
114091640 公開 2024-11-11 02:13:49 | 显示全部楼层
視力が回復した場合、免許を新たに取り直す必要はありません。
・視力が基準に満たなかったために免許の更新ができなかった場合、視力が回復したら最寄りの運転免許試験場に行き、視力検査を受けることができます。
・視力検査に合格すれば、免許の残存期間に応じて更新手続きを行うことができます。新規取得の必要はありません。
・ただし、視力回復後に一定期間が経過している場合は、視力検査に加えて適性検査や学科試験を受ける必要がある場合があります。
運転免許試験場の窓口で視力回復の経緯を説明し、指示に従って手続きを進めれば問題ありません。
aja1112547258 公開 2024-11-11 02:14:23 | 显示全部楼层
自動車免許の更新時に視力が基準に達しない場合、手術などで視力が回復した後、再度視力検査を受けて合格すれば、新たに免許を取り直す必要はありません。視力が改善されたことを証明するために、適切な手続きを行うことが重要です。視力に不安がある場合は、早めに手続きを進めることをお勧めします。
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