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今まで通勤に使用していた道路に突然、写真の標識(自転車居住者用車両工事用車両

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cch1030242150 公開 2024-11-18 11:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今まで通勤に使用していた道路に突然、写真の標識(自転車 居住者用車両 工事用車両を除く)が出来ました。
なんだか根本も埋まっておらず、即席感があり仮置きにも思えます。
①この標識は有効な物でしょうか?(道交法上 反則金などの対象ですか?)
②標識が有効な場合「居住者用車両」は、通行に申請が必要ですか?また、何処に申請すれば良いですか?
③「居住者用車両」とは、具体的にどこまでの範囲が「居住者」ですか?当方、ここから徒歩3分圏内で
この道路通行しないと遠回りになります。
g3k3xvfwfpr.png (1.11 MB)
bro1247563237 公開 2024-11-18 12:42:00 | 显示全部楼层
工事が始まるからその期間だけその規制なんじゃないでしょうか。
標識は正式な規制標識ですね。
居住者はその通り(規制がかかってる通り)に住んでる人です。
管轄の警察署に聞くのが確実です。
htt121361603 公開 2024-11-18 17:06:00 | 显示全部楼层
一時的なものを仮設しているだけに見えますが、公安委員会が設置した有効な標識かどうかは、この写真だけではわかりません。裏面にステッカーがあるかどうかを確認しましょう。そして、それが確認できない限り、法的に有効な標識であると見做して行動すべきです。
「居住者」は、この規制対象の道路に面している建物等に出入りをする人を指します。ただ通勤経路として通りたい、と言うのは駄目です。特に申請は要らないでしょう。そういうのが必要な場合は「許可車を除く」となるはずです。
なお、仮設なのは「一時的な規制」が理由で、いずれ解除されるのかも知れませんが、ただ本標識の設置工事を実施するまでの間、間に合わせで仮設しているだけ(つまり、今後もずっとこの規制がある)かも知れません。
不明点があるなら、推測で考えず、管轄の警察署などに問い合わせて確認をしましょう。知恵袋の回答なんぞに頼ってはいけません。誰も回答の内容に責任なんか持ちません。
tok103312573 公開 2024-11-18 13:18:00 | 显示全部楼层
偽物っぽいですね。
標識の裏に公安委員会と書いてあるステッカーがあれば、法的効力が発生します。
non1114132569 公開 2024-11-18 11:48:00 | 显示全部楼层
①この標識は有効な物でしょうか?(道交法上 反則金などの対象ですか?)
わからん。
けど、たしかに違和感はある。

②標識が有効な場合「居住者用車両」は、通行に申請が必要ですか?また、何処に申請すれば良いですか?
申請する必要はないはずよ。
申請しないとダメって話しになると、新聞配達屋さんとか郵便屋さんとか宅配便とかが標識の先にあるお宅に配達とか出来なくなってしまうし、親戚の人とか友達とかも訪問できないって事になってしまう。

③「居住者用車両」とは、具体的にどこまでの範囲が「居住者」ですか?当方、ここから徒歩3分圏内でこの道路通行しないと遠回りになります。
これは都道府県毎に異なるので、こうですという一律基準がある訳でもない。
けど、通行止め区間に居所がなければ「居住者」にはならないだろうね。
qha1147900379 公開 2024-11-18 11:42:00 | 显示全部楼层
標識の体裁は正しいので、有効なものと思われます。
多分何らかの事情で仮置きっぽい設置になったんだと。
※抜け道として使ってる輩が多かったんでしょう。
「居住者」の定義は結構あいまいなようですが、このへんを参照。
https://note.com/roadsign/n/nf34d27ebb6e6
https://trafficnews.jp/post/123540
エリアにまったく関係のない人が、近道として利用するようなケースがNG
だそうなので、徒歩3分だろうが規制エリア外から近道だから使う、ってのはダメでしょうね。
届出等は不要なようです。
114556161 公開 2024-11-18 11:27:00 | 显示全部楼层
その道路を通行許可証なしで通行すれば、検挙される。
管轄警察へ行き、免許証を提示すれば、住民であることがわかる。
地図で自宅を示し、規制区間を通らないと帰宅できないとなれば、
無条件に通行許可証が発行される。
何らかの理由で、臨時に設置しているのかもしれない。
だからといって、
許可証なしでも検挙されないという保証はない。
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