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この免許失効の特例はどんな人が対象ですか? - 平成13年(2001年

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miz111246318 公開 2024-11-14 18:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
この免許失効の特例はどんな人が対象ですか?
平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監等)が発生し、運転免許証の有効期限が切れてから3年を超えた方で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内に限り、視力等の適性試験と学科試験に合格すれば、技能試験が免除され、所定の講習を受講することにより運転免許が再取得できる。
....らしいのですが、どういうケースが当てはまるのでしょうか。
2001年6月より前に刑務所に入り、今になって出所した人や、24年間以上海外に滞在していたり、入院していた人などが該当するのでしょうか。
yuk1214341349 公開 2024-11-14 21:07:00 | 显示全部楼层
2001年(平成13年)に行われた道交法改正では、有効期限が誕生日当日からその1か月後までに拡大されたり、一般運転者の有効期間が3年から5年に拡大されたり、経由更新の制度ができたりしました。この時に、期限を切らしてしまった人の再取得の特例も変更され、現在の「やむを得ない理由がある場合で3年以内かつ理由が無くなってから1か月以内」や「失効後6カ月から1年の人は仮免許から再スタート」の制度もできました。
しかし、この制度の適用前から失効させていたような人の場合は、改正前の制度が引き続き適用されます。それが質問者さんの挙げている「技能試験免除による再取得」です。質問者さんが想像しているように、2001年6月以前に、囚人として刑務所に収監されたまま、あるいは外国に出たまま、入院したままなどで、所持していた免許の有効期限を切らしてしまった人が該当します。
該当者は実質的に技能試験をせずに免許を取り直せてしまうので、本当に運転などできるのか、と不安に思うかも知れませんね。とは言え、過去がそういう制度だった以上は仕方がないことですし、実際に該当する人はごくごく少数でしょう。そして、多分殆どの該当者はその事実を知らないまま1か月が経過し、権利を失ってしまうでしょう。大勢に影響はない、と言うことだと思います。
1120632628 公開 2024-11-14 20:08:00 | 显示全部楼层
>>2001年6月より前に刑務所に入り、今になって出所した人や、24年間以上海外に滞在していたり、入院していた人などが該当するのでしょうか。
↑↑↑
平たく言えば、お考えの通り
技能試験のみ免除
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