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法律に詳しい方教えてください。中古車買取業者に査定をしていただき

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cho104868121 公開 2024-12-7 12:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
法律に詳しい方教えてください。
中古車買取業者に査定をしていただき買い取っていただきました。
30年以上前の旧車で、その買取業者は旧車専門を謳っている業者で取引もスムーズに進み金額にも納得し買い取っていただきました。
自動車売買契約には契約不適合責任なるものがありますが中にはオイル漏れ、水漏れなどがあった場合減額もしくは車体を返却してお金を全額返金。
この契約不適合責任の期間は一年となっていますが普通に考えて30年以上も昔の車で一年以内にオイル漏れ水漏れがあったから返金なんて言われてもたまったもんじゃないです。
今現在気付ける不具合はなく、誓って隠蔽や虚偽はありません。
シール類の経年劣化でオイル漏れ水漏れだって十分にあり得る年式の車体なのに半年、一年後に金返せなんて言われたらと思うと怖くて売ったお金に手をつけられないしそれなら何のために売ったんだ。。。と困っております、何かアドバイス等ございましたら頂きたいです。よろしくお願いします。
1251689420 公開 2024-12-7 14:55:00 | 显示全部楼层
「契約不適合責任」なんて、通常の中古車売買では実質的に机上の空論です。中古車屋から中古車を買う場合も、中古車屋に売る場合もです。返金要求されたって拒否すればいいのです。買った側はこの責任が売る側にあることを裁判で証明しなければならず、それはそんなに簡単なことでもないし、100:0で決着するものでもなく、基本的に訴えても費用倒れになります。中古車を買った客が利益度外視でやるなら訴えることもあり得ますが、利益のためにやってる業者がそんなことすることはほとんどありません。
唯一困るのが、入金前に勝手に理屈をつけて減額することですが、今どきそういうことをするとかなり叩かれるので、まともな業者はやりません。
こんなことで訴えてくるとすれば、盗難車を車台番号改ざんで書類ニコイチしてたとか、法律上その車の転売ができなくなるとか、警察沙汰になるようなケースくらいだと思います。
逆に言うと、車を買う方でも、契約不適合責任があるから安心とか、何とかなるなんて思ってたら大間違いだということですけど。
bse1148992015 公開 2024-12-7 13:33:00 | 显示全部楼层
民法に規定する「契約不適合責任の追及」が可能な期間は確かに一年間ですが、その旧車は間もなく商品になって買取業者の手を離れてしまうはずで、買取業車を経由して戻ってくるとは考えられない。
1251121233 公開 2024-12-7 13:09:00 | 显示全部楼层
国民生活センターは、減額には応じる必要なしと注意喚起しています。
[2024年6月18日:公表]
車を売る際は要注意!中古車の売却トラブル
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240618_1.html
あと、
>(一般社団法人日本自動車購入協会)

こういう協会に加盟している事業者ならば、まだ安心感はあるとは思いますが、加入率はかなり低いのではないかと思います。
中古車屋は全国4万店はあるとは言われていますので。
協会加盟だと共通した約款や特約になっているので、そもそも理不尽な条項は無いのではと思われますが、未加盟だと独自ルール主張してくることはありえます。
shi1026997773 公開 2024-12-7 13:03:00 | 显示全部楼层
売る前なら、オイル漏れ水漏れの状況を買い取り業者に確認させ、免責を得ておくことは可能でしたが、売ってしまったので何もできることはありません。
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