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現在高校1年生です。今年の6月に初犯の純無免許運転で捕まり、7月まで取り調べを

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1218489232 公開 2024-12-12 00:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在高校1年生です。
今年の6月に初犯の純無免許運転で捕まり、7月まで取り調べを受けて、それで終わりかと思いきや10月にまた取調べがありました。
欠格期間が2年間あるのはわかっているのですが、いつから始まるのかがわからない状態で不安です。
欠格期間は取調べが全て終了してから始まるものなのですか?それとも、捕まった日から始まるのですか?
教えていただきたいです。
126056947 公開 2024-12-12 11:18:00 | 显示全部楼层
捕まった日から2年です。
無免許運転をした日付で取消2年相当の25点の違反点数が付与され、前歴0回累積25点という免許を取得すれば、即取消処分を受ける累積点数に達するたに免許を取得することができなくなります。
この場合、2年を違反行為なく過ごすことで、取消2年相当の処分を受けたとみなされ、前歴1回累積0点に変化し、免許が取得できるようになります。
ただし、運転免許を取得しても、普通の人より行政処分を受ける基準が低く(合計4点の違反で60日の停止)なっているので、注意が必要です。
anp124840652 公開 2024-12-12 13:55:00 | 显示全部楼层
現行犯逮捕でしたか?
まだ若いし!頑張ってね
ya01212549167 公開 2024-12-12 01:14:00 | 显示全部楼层
純粋無免許であれば、違反の摘発日から欠格期間に入るのが「通例」ですが、別にそう決まっている訳ではないので、詳細は試験場などに出向いて確認しないと判らないでしょう。
それにしても、今時は無免許運転をしても、退学にならずまだ高校生で居られるんですね。それとも、判決が確定していないから処分されていないだけなのかな。
hib114551545 公開 2024-12-12 00:42:00 | 显示全部楼层
取消しの処分が出た日から欠格期間が始まる
刑事は刑事、行政は行政で別の日になることもある
ysk116550507 公開 2024-12-12 00:41:00 | 显示全部楼层
裁判で判決出た日からだったと思うよ
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