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自動車販売業を営んでいる人は仕入れた車を名義変更する際に車庫証明は取らなくても

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1014289854 公開 2024-12-15 22:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車販売業を営んでいる人は仕入れた車を名義変更する際に車庫証明は取らなくても名義変更できるのでしょうか?法人、個人関係ありませんか?
1150100758 公開 2024-12-16 16:23:00 | 显示全部楼层
普通車であれば原則必要です。
不要な場合は使用の本拠の位置(店舗等)が適用地域外(村など)にある場合です。
少々専門的な話になりますが、移転抹消する場合も車庫証明は不要です。
移転抹消とは名義変更と同時にナンバーを返却する手続きになりますが、販売店によっては移転抹消で仕入れることも少なくないでしょうね。
また軽自動車については車庫証明ではなく「保管場所届出」になりますが、必要な場合は普通車と同じ考え方になります。
rag105073621 公開 2024-12-16 08:26:00 | 显示全部楼层
要ります。
販売店の展示スペースが車庫(保管場所)です。
s_f12389966 公開 2024-12-15 23:36:00 | 显示全部楼层
自動車販売店でも車庫証明は原則として必要です。
原則と言うのは、稀に不要の地域も有りますので…特に田舎のほうで。
tom111706243 公開 2024-12-15 22:36:00 | 显示全部楼层
軽や車庫証明不要地域なら可能
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