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免許証が青の5年で残り3年の所で大型自動二輪の免許を取得したら取得した年

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za81235217296 公開 2025-1-17 11:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証が青の5年で残り3年の所で大型自動二輪の免許を取得したら取得した年からまた5年になりました・・・それから2年が経ち次は車の大型の取得を考えていますがまた青の5年になるのでしょうか?
ゴールドがまた先延ばしになるのでしょうか?逆を言えばゴールドで違反をしても免許取得を繰り返せば青にならず済むと言う事ですか?
sun1246516806 公開 2025-1-17 13:28:00 | 显示全部楼层
新しい免許を取得(併記)の時点から過去5年の間に違反歴がなければいいのです。
以前の違反がいつかによります。質問の内容だけだと過去の違反歴はわかりません。
次の大型自動車を取得(併記)の際に、違反が5年なければ「優良」になるし、5年以内であれば「一般」になります。
なお、併記の際に交付される免許証は、5年有効(あるいは3年有効)ではなく、取得(併記)日から数えて、5回目(あるいは3回目)の誕生日+1ヶ月というものになります。
ryu1012377398 公開 2025-1-17 12:32:00 | 显示全部楼层
あなたの違反歴とそれぞれの免許の取得歴が分からないと分かりません。
無事故無違反で5年以上がゴールドの資格です。
それに合致するかどうかだけですよ。
1113279687 公開 2025-1-17 12:09:00 | 显示全部楼层
大型取得(併記手続き)の時点で無事故無違反5年経過の条件をクリアしていれば、併記手続きした時にゴールド免許が交付されます。
kam129664936 公開 2025-1-17 12:05:00 | 显示全部楼层
新たな免許を併記する際には、更新手続きのときと同様に運転者区分が行われ、運転者区分にしたがって新しい運転免許証が交付されます。
前5年間が無事故無違反で新たな免許を併記すれば、優良運転者に区分され、併記日から5回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限のゴールド免許が交付されます。
前5年間に軽微な違反1回のみの状態で新たな免許を併記すれば、一般運転者に区分され、併記日から5回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限のブルーの免許証が交付されます。
前5年間に複数の違反や軽微でない違反がある状態など上記以外で新たな免許を併記すれば、違反運転者に区分され、併記日から3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限のブルーの免許証が交付されます
mon1110461616 公開 2025-1-17 12:01:00 | 显示全部楼层
その時点でゴールドの要件を満たせばゴールドで発行されます。
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