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夏に高速道路でオービスのフラッシュを浴びました。その時点で一発免停確定!2ヶ

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alp1110004203 公開 2025-1-21 17:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
夏に 高速道路でオービスのフラッシュを浴びました。
その時点で 一発免停確定!
2ヶ月後、警察交通課で聴取されました。
その時 裁判所から呼び出しあり、 略式裁判で 反則金を(最高10万)払わなければならない。 と言われました。
2ヶ月弱経って 交通課からハガキが届き 一日講習の通知が届いて 受けて来たのですが。
私はてっきり 裁判で免停の日数が決まると思っていたので 実際のところ 頭の中は ?? となってますが とりあえず、講習の決定していた日時で 予約入れて 受けに行きなさい と書いてあるので 行きました。
ハガキには 30日免停 講習後29日免除と記載あり。
講習後に 免許証を返してもらいましたが
今日一日は免停中だから運転は駄目です。
返事したら これで 今日から前科が1付きます。
って言われました。
前科が付くって事は 裁判所からの連絡は コレからなのですよね?
誰か分かったら教えてください m(_ _)m
gwt1025906170 公開 2025-1-21 17:56:00 | 显示全部楼层
免停に対する処分は
行政処分(免停)と、刑事罰(罰金)で違う組織に別々に処分されます。
免停が終了すれば前歴1になります、これは1年間違反しないと前歴0に戻ります。
裁判所が決めるのは罰金で反則金ではありません、こちらは前科1になり、一生残ります。
交通違反の前科ですから生活上特に問題おきません。
tur11475717 公開 2025-1-21 18:23:00 | 显示全部楼层
赤切符相当の違反(6点以上)をすると、刑事処分と行政処分の二つを受けることになります。別建ての処分なので、裁判(刑事処分)で免停の日数(行政処分)が決まるということはありません。
裁判で決まるのは、罰金(反則金ではありません)がいくらか、あるいは懲役期間などです。
免許停止処分は行政処分の範疇で、何点で何日の免停というのは決まっています。6点の違反ですから30日の処分です。
免許停止処分者講習を受けると、免停期間が最大で29日短縮されますので、あなたも書かれた通り、講習当日のみ免停となります。
免許停止処分を受けると「行政処分歴」(前歴といったりします)が付きます。刑事処分の「前科」とは異なるものです
先にも書きましたが、刑事と行政の処分はそれぞれ別のものです。
近いうちに検察からの呼び出し状が来ると思います。それに従って裁判所に行くことになり、おそらく簡易裁判所での略式で罰金刑です。
6点の違反ということは30Km/h以上50Km/h未満の超過ですから、6~7万円といったところだと思います。
1251853019 公開 2025-1-21 17:48:00 | 显示全部楼层
裁判は刑事罰(罰金の額)が決まるだけ。
免停は行政罰です。
警察で言われたの前科ではなく前歴では?
前科は裁判で有罪判決受けた後につきます。
1051635907 公開 2025-1-21 17:36:00 | 显示全部楼层
行政罰(免許関係)と刑事罰(簡易裁判所の罰金刑)は分けて考えてください。
略式命令で下されるのは反則金ではなく罰金です。
裁判所から呼び出しがあったのですか?検察庁ではなく?
略式手続の同意書を書いたら、略式起訴されます。
罰金額が書かれた略式命令謄本を受け取ったら、納付指示に従って支払ってください。
略式命令が確定した時点で罰金刑の前科となります。
1150224350 公開 2025-1-21 17:32:00 | 显示全部楼层
既に前科はついています。
あなたは前科1犯です
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