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免許失効後の再取得について質問です。現在、免許失効から半年以上、

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免許失効後の再取得について質問です。
現在、免許失効から半年以上、一年未満の
40代女性です。
免許更新4ヶ月前あたりに
体調不良の為病院へ行き検査をすると
自己免疫疾患の病気が判明しました。
病気による判断力低下と一日中続く
強い眠気などから運転中になんどか
ヒヤッとする事があったので
それ以降運転は控えておりました。
その後どんどん体調が悪くなり
退職し通院(家族に送迎してもらう)
以外はほぼ寝ている生活になりました。
自己免疫疾患から他の臓器の状態も悪くなり
同時に3つの病院にかかっておりました。
(この際入院はしておりません)
この頃、免許更新期限を過ぎていたことは知っていましたが、身体がしんどく更新センターに行けなかった事と、もう運転はできないだろうと諦めておりました。
その後の通院で様子を見ながら
薬の量を増やして貰った結果
最近、ようやく前の生活を送れる様に
判断力も身体も戻ってきました。
健康になると、やはり免許は必要だと思い、
更新できなかった事を悔やんでおります。
子供の習い事の送迎も再開したいと
思っております。
この病気に完治はありませんが
2ヶ月ごとの血液検査とその結果から
出された処方量の薬を毎日服用すれば
数値は安定し、病気になる前と変わらない日常生活を送れます。
今からまた免許を更新したいのですが
この様な状況は更新できなかった
『やむを得ない理由』
にあてはまるのでしょうか?
近々免許更新センターへ問い合わせる予定
ですが、その前にご意見伺いたく
質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
fun1142581811 公開 7 日前 | 显示全部楼层
病気がやむを得ない理由として認めてもらうためには、診断書を提出して証明をしなければなりません。
入院と書かれていることが多いですが、入院していなければ、やむを得ない理由として認めてもらえないわけではありません。
例えば、骨折などの怪我をして運転適性を一時的に失っていた人、てんかんの発作を起こして運転適性が失っていた人も診断書を提出して失効手続きを行うことができます。
さて、質問者さんの場合はどうでしょう。
「身体がしんどく更新センターに行けなかった」というのは、質問者さんが思っていたことですので、証明することができません。
また、定期的に通院することはできているのに、更新手続きには行くことができなかったというのも理解し難い話です。
病院に行ってもいろいろなところで待ち時間があり、帰るまでに結構時間がかかりますが、更新手続きは病院に行くよりも大変なことだったのでしょうか?
「運転はできないので更新はもういいや」と思っていた部分のほうが大きいのではないですか?
診断書についてですが、自己免疫疾患になると誰でも運転適性を失うわけではありませんので、病気を罹患していたという診断書を提出したところで、何の役にも立ちません。
病気に罹患して運転適性を失っていたが、治療の結果、改善して何月何日に運転適性が回復した、そこまで踏み込んだ内容の診断書を書いてもらうことができれば、可能性はゼロではないと考えます。
ただ、いきなりそういう診断書を書いて欲しいと言っても無理です。
「危険なので、運転はしないようにしてください」と言われていましたか?
運転や運転免許について相談したことはありますか?
「運転はしないでください」「運転適性がないので更新手続きは無理です」などと言われた事実があったなら、事実を診断書に記載してもらうことは不可能ではないと思います。
失効手続きができる可能性は非常に低いと思います。
この場合、失効後6ヶ月超え1年以内は仮免許の交付を受けることができ、教習所へ第2段階から入所をすることができます。
運転免許センターや主治医の先生に相談をして、失効手続きは難しいと判断すれば、失効手続きに執着して仮免許を交付してもらう機会を失わないようにしてください。
101063478 公開 7 日前 | 显示全部楼层
質問を拝見する限り当てはまらない可能性が高いですね
その場合は適性試験を受験すれば仮免許証が交付されます。
特別新規申請を申請。
適性試験を受験。
仮免許証の交付。
公認の自動車学校に仮免入校
第二段階教習からの教習
見極め
卒検合格
運転免許試験場で本免学科試験の受験合格
運転免許証の受け取り(交付)
↓ 特別新規申請(失効手続き)
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/koshin/3711.html
ayf1146491489 公開 7 日前 | 显示全部楼层
今からまた免許を更新したいのですが
この様な状況は更新できなかった
『やむを得ない理由』
にあてはまるのでしょうか?
当てはまらない公算が大きいですね。
この文面からして貴方は「入院」してないので
「やむを得ない事情」とは
・病気やケガ、出産等で入院(医師又は公衆衛生に関して権限を持つ者により正当な権限によって当該機関の管理下に置かれた状態を指す)していた
・海外(日本国の領土外)に渡航していた
・司法機関等の権限により身体を拘束されていた
・激甚災害で被災した、又は社会的立場上(原則としてボランティア活動は含まない)救助活動に従事していた
・公安委員会側の都合により手続きを行うべき会場が機能停止した
上記のケースに限られます。
bgy1032903239 公開 7 日前 | 显示全部楼层
断言はできませんが、「やむをえない理由」には該当しない、「やむをえない理由」とはされない「可能性」が高いと思われます。
「やむをえない理由」とは「海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等がある方」とあり、原則として「更新手続きに出向くことが物理的に不可能な状態(身柄の拘束中や国内にいないなど)」を指していますので、入院を伴わない病気は「コロナに罹患した」場合を除けば「やむをえない理由」には該当しない、されないのではないかと思われます。(あくまで「可能性」です)
コロナ禍には更新期限の延長が設定されていた時期がありますが、現在はその様な対応を取っている都道府県はありません。
取りあえずお住まいの都道府県の免許センターなどに確認・相談なさってみて下さい。
下記は東京都のケースですが、場所以外の内容は全国ほぼ共通ですのでご参照ください。
*やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
1116339810 公開 7 日前 | 显示全部楼层
有効期限を超えたので、出来るのは再取得です。
入院していて、有効期限を超えたなら、退院後、一ヶ月以内なら適切検査と講習だけで再取得出来ます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html#:~:text=%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9C%9F%E9%96%93,%E3%81%AF%E3%80%81%E5%A4%B1%E5%8A%B9%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
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