パスワード再発行
 立即注册
検索

車の免許について質問です。 - 恥ずかしながらうっかり失効1年未

[复制链接]
fkd1249507589 公開 2025-1-28 06:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許について質問です。
恥ずかしながらうっかり失効1年未満で免許がなくなり試験に飛び込みで受けるも中々受からない日々で、ある日無免許運転で捕まり警察、検察の取り調べも終わり検察官からまた裁判所から罰金のハガキが来ると言われました。
そして行政処分の確認で免許センターに行くと行政処分無しと言われ、いつでも試験受けていいよと言われました。
そんな事例ありますか?
刑事罰だけ受けて行政処分は無罪という結果です。
そもそも刑事罰自体も受ける必要があるのか、納得行かなくなりこちらに質問させて頂きます。
詳しい方ご教授宜しくお願い致します。
psn124973180 公開 2025-1-28 08:26:00 | 显示全部楼层
おそらくですが、飛び込みに通われている、等を考慮して悪質性は低いとの判断ではではないでしょうか?
刑事罰を受けることで、行政処分までは問わない事例もあります。
試験に受かると当日免許がもらえると思います。
1148862853 公開 2025-1-28 10:31:00 | 显示全部楼层
ちょっと違うけど、「交通違反で捕まり、異議申立で正式裁判を起こし、勝ったら行政処分は不起訴になるが、刑事罰は別々ですから罰金は支払う事になる」のはあります。
sam1038700583 公開 2025-1-28 08:09:00 | 显示全部楼层
飛び込み試験(一般試験)を受けている最中ということは、仮免許はお持ちですから、無免許運転ではなく「仮免許運転違反」になると思いますよ。
仮免許運転違反は12点なので、本来であれば90日の免許停止処分となりますが、まだ本免許を持っていない状態なので、行政処分を科すこともできません。
しかし、刑事処分については免許がある無しに関わらず刑事罰を受けることになるので、通常通りの流れで、簡裁での略式裁判で「罰金刑」ということになります。
行政処分は免許をとってからとなりますが、おそらく技能試験に合格しても90日間は免許証の交付が保留されるだけで、免許停止処分(行政処分)の扱いにはならないと思います。
仮にですが、既に原付や二輪免許などを取得済で、現に運転免許証が手元にあるような場合だと、90日の免許停止処分となります。
その間は仮免許も停止状態になるので、技能試験を受けることも公道での練習運転もできません。
nec119559884 公開 2025-1-28 07:26:00 | 显示全部楼层
仮免許は持っているんですよね?
仮免許運転違反で処理されたのでは?
仮免許運転違反ならば違反点数は12点なので、刑事処分は通常罰金刑です。
行政処分は12点なのですが、まだ免許を持っていないので、行政処分を科すことはできないです。
試験を受け合格し免許を取得した際に、免許の交付が90日間留保されるのではないかと。
chi1242639211 公開 2025-1-28 07:03:00 | 显示全部楼层
無免許運転したのなら点数は25点で、免取2年の行政処分確定です。
質問者さんには運転免許自体保有されていないので、取り消す運転免許証が無いため行政処分自体がありません。
このまま、運転免許試験受験は可能ですが、合格しても免取2年が有効になっているので合格しても、即時運転免許合格処分拒否となって運転免許証が交付されることは無免許運転した日から2年間はありません。
to2101839293 公開 2025-1-28 06:36:00 | 显示全部楼层
送検されていながら行政処分なし、はあり得ない話なので、誰か別の人と間違われて「行政処分無し」だと言われただけだと思いますよ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-19 18:23 , Processed in 0.083168 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表