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教習所の学科問題についてです。「一方通の道路から右折するときは

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cel114925821 公開 2025-2-12 01:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教習所の学科問題についてです。
「一方通の道路から右折するときは、あらかじめ道路の右端に寄って、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない」
答えはバツでした。
一方通行の道路から右折するときは、あらかじめ道路の右端に寄って、交差点の中心の内側を徐行する。
が正しいみたいです。
"すぐ"がついてるかついてないかの違いですか?
1252692635 公開 2025-2-12 07:16:00 | 显示全部楼层
はい。そうです。
すぐ内側は、対面に対向車の通行を妨げてはいけないイメージです。
内側は、対面に対向車が通行しないイメージです。
1149005543 公開 2025-2-12 09:03:00 | 显示全部楼层
> "すぐ"がついてるかついてないかの違いですか?
そのとおりです。
一歩通行出口から右折する場合は、右端に寄って右折するので、交差点の「すぐ」内側を通ることは物理的に無理です。
1252127267 公開 2025-2-12 08:51:00 | 显示全部楼层
そうです すぐ が余分なのです
普通の交差点であればすぐ内側でも良いのですが
一方通行の出口ということは 右端によっているので そこから交差点の真ん中の点のすぐ内側を通るためには
せっかく 右側に寄ったのに一度 左側に膨らまないとすぐ内側を通れないからです
kis121008322 公開 2025-2-12 08:10:00 | 显示全部楼层
ソダねー、右折の方法について道交法に書いてある文面に「直ぐ内側」では無いです。交差点の内側で有れば良い、すぐ内側ではありません。
直ぐ内側を守るとしたら大変な事に成りますよ。すぐ内側って交差点からの距離は???って疑問ではありませんか?
普通に出来ない事を法律には書かないのです。徐行の定義を見てください。
直ちに停止できる様な速度で進行する事を言う。であり、「直ちに停止できる速度で進行すること」とは書いていないです。なぜでしょう?動いて居るものが直ちに停止出来ない(物理の法則)ので、出来ない事は法律に書かないのです。
1250391774 公開 2025-2-12 06:16:00 | 显示全部楼层
「交差点の中心」と言う物をイメージして下さい。直行する道路の中心線同士が交わる部分であり、一方通行の道路で右端に寄っていると、交差点の中心って右折車から見ると左前方に在ります。
なので通常の右折時であれば進行方向上に中心が来ますので、「すぐ内側」を徐行する事が出来ます。しかし一方通行の場合は中心表示が離れているので同じ様には出来ません。
kkf1238963810 公開 2025-2-12 05:54:00 | 显示全部楼层
>>すぐ"がついてるかついてないかの違いですか?
まさにその通り。
「すぐ」ですと、大きく左に振ってから右に曲がるという、本来やってはいけないライン取りになってしまいます。
法の条文のコピペばかりでなく、理由を説明できる回答が増えるといいですね。
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