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ディーラーのマイカーローンで、どうして所有権が審判会社でなく

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nob1020429216 公開 2025-3-9 14:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ディーラーのマイカーローンで、どうして所有権が審判会社でなく、販売店名義になるの?
(大半は信販会社になるけど)お金を貸しているのは信販会社でしょ。すでに信販会社から販売店には代金は支払われいるでしょ。販売店が取り返す大義名分がないでしょ。
r11122163659 公開 2025-3-10 00:20:00 | 显示全部楼层
ローンの契約書には、名義が誰であろうが所有権はローン会社が有すると書いてあります
車検証の所有者だけが車を押さえられるわけでは無く
ローンが滞った場合は普通に信販会社が車を抑えます
車検証上の所有者がだれであれ、車の所有権は信販会社にあって
そして信販会社とディーラーはローン取り扱いの契約を結んでいる
その契約にも、名義がだれであれ所有権は信販会社に有ると明記されている
だから、仮にその車をディーラーが勝手に転売などすると
信販会社はローンの借入人に対し返金を求めるのと同時にディーラーへも契約違反のペナルティとして未払いの借入金を請求するのです
自動車ローンは、信販会社、販売店、ユーザーの3者間取引で、3者がそれぞれ責任を負っている
仮に所有者がユーザーだったとしても、車を転売したら、契約違反で一括返済を求められます
kam105932818 公開 2025-3-9 15:11:00 | 显示全部楼层
譲渡財産抵当を利用する際に、直接的な貸し手(信販会社)ではなく、債務保証者(販売店)名義にすることは合法か?
合法。
譲渡財産抵当は「最終的な債務引受人(=債務保証者)」を名目上の財産の所有者としなければ、そもそも機能しない。
仮に販売店が債務保証に入らない場合でも、譲渡財産抵当が確保できずに困ることになるのは信販会社であるので問題ない。

販売店が取り返す大義名分がないでしょ?
この述べている内容が十全に意味が理解できませんでした。販売店と信販会社との間で外馬で保証契約等が存在すれば当然に販売店は当該譲渡財産抵当を行使し得ると考えます。
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