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4月中旬に新車を納車する予定ですが、ディーラーから納車時に自動車税を払ってほ

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4月中旬に新車を納車する予定ですが、ディーラーから納車時に自動車税を払ってほしいと言われました。
自動車税って4月1日時点で車を所有している人に課せられる税金だとネットには書いてありました。今回納車する車の登録日は4月10日です。なぜ払わないといけないのでしょうか?
1148534750 公開 4 日前 | 显示全部楼层
自動車税は原則として4月1日時点の所有者に対して、翌年の3月までの1年間分が課税されます。
新車の登録が4月10日との事ですので4月1日に未登録のため1年分の税金は発生しません。
なので登録する4月10日に翌年の3月までの自動車税を納めることになります。その際の自動車税は月割りで納付すれば良いので5月から翌年3月までの11ヶ月分を納めて登録が完了します。
今年の自動車税は登録した際に納めているので、5月末に納める税金は当然ですが必要ありません。
所有者に対して不公平が生じないように、このような税金の支払い方になります。
ind124972664 公開 3 日前 | 显示全部楼层
契約時では3月登録の金額になっていませんか?
4月登録になったから、差額を支払ってくれとの意味かと。
imo125731933 公開 4 日前 | 显示全部楼层
車を所有すれば自動車税払うのは義務。
※4/1の時点で掛かるのは1年分という意味。それ以降は月割りで計算。
※3月に登録されれば3月分は税金掛からない。
uzv1148486927 公開 4 日前 | 显示全部楼层
軽自動車は4/1時点の登録車両にのみ課せられるけど普通車は月割りです
登録日翌月から3月末日までの間の税金が発生する
地方税法
(種別割の賦課期日)
第百七十七条の八
種別割の賦課期日は、四月一日とする。
(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百七十七条の十
第百七十七条の八に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
101604814 公開 4 日前 | 显示全部楼层
新車であれば自動車税を払うのは当然です
106565794 公開 4 日前 | 显示全部楼层
重量税では?
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