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初心運転者講習について。 - 例えばですが、1月1日に原付免許(初めての免許取

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初心運転者講習について。
例えばですが、
1月1日に原付免許(初めての免許取得)
その翌月の2月1日に大型特殊免許を
取得した場合で、
大型特殊免許を必要とする車両で
人身事故を起こした場合、
初心運転者講習期間は
初めて免許を取得した1年後の1月と、
事故を起こした大型特殊を取得した2月、
どちらになりますか?
説明分かりづらいですが、
詳しい方、回答よろしくお願いします。
似てる質問が過去にあったら
すみません。
qq01118555315 公開 3 日前 | 显示全部楼层
まず、初心運転者制度は対象の免種が5種に限られています。原付、普通自動車、準中型自動車、普通自動二輪、大型自動二輪です。大型特殊自動車免許は初心運転者制度の対象外ですから、大型特殊指導者で違反をしても、その違反点数は累積点数に計上されるだけで、他の種類の免許の初心運転者制度には影響しません。
質問のケースでは、原付の初心者期間は1月の原付の免許の取得から1年間です。ただし、大型特殊が原付の上位免許に当たるため、大型特殊を取得した2月の時点で原付の初心者期間が自動的に終了することになります。
yos1212741838 公開 3 日前 | 显示全部楼层
本当にわかりづらい・・・。
知りたいことを想定して回答する。
大特免許を取得した2月1日で、原付の初心運転者期間は終了する。
大特免許には初心運転者期間は無いので、それで終わり。
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