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「すぐには運転できない状態にある停止」は駐車で、「車から離れていて

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「すぐには運転できない状態にある停止」は駐車で、「車から離れていてもすぐに運転できる状態にある短時間の停止」は停車だそうですが、
このすぐに運転できるかどうかの判断基準は車両が故障して走行不能だったり、運転者と停車させている車両が離れていてすぐに運転できない等でしょうか?他にはどんな具体例がありますか?
1051581265 公開 3 日前 | 显示全部楼层
「人の乗り降りや荷物の積み下ろしの「最中」で、且つ、運転手が、運転席かすぐ横にいる状態」
のみが停車。
上記以外で、信号待ち以外は全て駐車と考えれば良いかと。
・人待ちで停めている。
→タクシーや送迎等。
・一人だけの運転手が、店舗内に荷物を持って行ったり、トイレ等で離れている。
・車内で休憩している。
等は駐車です。
n_b1125880654 公開 3 日前 | 显示全部楼层
運転席にいてすぐに運転できる状態でも動かす意思がなければ駐車になります。例えばタクシーの客待ちとか同乗者の乗り降りの時とか。
だから「車から離れていてもすぐに運転できる状態にある短時間の停止」は停車ではなく駐車です。運転席を離れているのは動かす意思がないことだから。
停車というのは動かす意思があるのに動くことができない状態で止まっていることです。信号待ちとか渋滞とか。
ただ駐車か停車かの判断は明確に分けられないことも多いです。
1052523745 公開 3 日前 | 显示全部楼层
> 車から離れていてもすぐに運転できる状態にある短時間の停止
法律上で言えば、その解釈は間違っています。
運転者がクルマから離れていたら、すぐに運転できる状態ではありませから駐車です。基本的には「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」が駐車なので、殆どの場合が駐車です。
ただし、検挙されるかどうかは警察官の裁量次第です。
hot1240318158 公開 3 日前 | 显示全部楼层
警察官、監視員が、この車移動してくださいって声がけして、動かせれば停車の範疇です。
できなければ駐車になります。
1051630255 公開 3 日前 | 显示全部楼层
ぶっちゃけ「警察(警官)の判断」です。
一応は法の規定は有る程度決まってるが、それでも結局は警察の判断が優先みたいな感じですね。
自分の理由や都合は関係無い。
ニュースでも割と聞く「見解の相違」です。
幾ら自分が停車だと主張しても、警察が駐車と判断してしまえば駐車になります。
fly125025421 公開 3 日前 | 显示全部楼层
>「すぐには運転できない状態にある停止」は駐車で
>「車から離れていてもすぐに運転できる状態にある短時間の停止」は停車だそうですが、
なんかその認識は間違っている気がします
例えばの話、運転席に運転者が座っていて人待ちをしている状態は
「すぐには運転できない状態にある停止」にあたるので、道交法では
駐車と言う事になります
とは言え、これで駐禁は取られないでしょうね
精々が今すぐに車を移動して下さいと言われるくらいで
すぐに運転できるかどうかの判断基準は、第三者が見て
発進できる状態が判る事だと思います
またしてもですが、例えばの話、車両への乗降車は
例え何分掛かろうとも「停車」です
何故なら、第三者から見て人の乗り降りが完了すれば
車が発進出来る事が判る為です
要介護者で車いすやらなにやら準備しなければならなければ
普通に何分も掛かるでしょうし、マイクロバス等の乗降車でも
場合によっては時間が掛かる事は普通にありますが
何れの場合も乗降車が確認出来れば、発進出来ますので
直ぐに発進出来なくとも、停車扱いです
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